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    遺言書の作成

    遺言書の作成なら相続専門オフィスにお任せ下さい。

    遺言の必要性

    相続が発生したときに、残された相続人たちの間で相続争いが起きることは故人にとって非常に悲しいことです。
    遺産相続という言葉から、骨肉の争いをイメージする方も少なくないと思いますが、それは資産家に限った話で一般の家庭には無縁と考えがちです。
    しかし、従来は、家を継いだ長男が遺産を相続する慣習もありましたが、現在では個人の権利意識の高まりから、相続人は法定相続分の相続を主張するため、小額の財産しかない一般の家庭でも相続争いが起こっています。
    また、資産家であれば、相続人に分ける財産もありますが、一般の家庭では自宅以外に分ける財産もないため、かえって相続争いの問題が生じやすいのです。
    しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
    遺言は相続において最も優先されますので、遺言書で被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを明確に指示しておくことで、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
    遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということで相続人も納得することができます。
    遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。

    遺言を残すべき人

    以下のいずれかに該当する人は間違いなく遺言を残すべき人であると当事務所は考えております。

    • 遺産争いが生じそうな方
    • 特別に財産を多く与えたい子がいる方
    • 子供のいない妻に財産を多く残したい方
    • 世話になった第三者に遺産を与えたい方
    • 遺産を与えたくない相続人がいる方
    • 相続人となる兄弟姉妹の仲が悪い方
    • 先妻の子や後妻の子がいる方
    • 認知した子がいる方
    • 自宅等以外に財産のない(金融資産が少ない)方
    • 経済的に苦しい相続人のいる方
    • 家業の継続を望む方
    • 遺産を寄付するなどして社会貢献をしたい方

    遺言の種類

    自筆証書遺言

    最も簡単な遺言書の方式で、自分で書いた遺言書のことをいい、費用をかけずに作成することができます。
    遺言者本人が遺言の本文を全て手書きし、日付を入れて署名・捺印すれば完成です。
    民法改正により2019年1月13日より、必要に応じて添付する財産目録に関しては、相続財産の全部または一部の目録を自書せずにパソコンで作成したものや、不動産の登記事項証明書、預貯金の通帳のコピーなどでも良いことになりました。(ただし、各頁に自署名及び捺印が必要となります)
    また、2020年7月10日より全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
    法務局にて保管された「自筆証書遺言」は、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、速やかに遺言の有無と内容の確認ができるようになりました。
     ※自筆証書遺言書保管制度の詳細は自筆証書遺言書保管制度ページを参照してください。

    自筆証書遺言には証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には、遺言が無効になる場合があります。

    公正証書遺言

    公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。作成には財産の価格に応じた手数料と、作成の際の証人が必要となりますが、法的な要件の不備により遺言が無効になることもなく、偽造のおそれもなく、本文内容に関しても信頼性の高い遺言書となります。また相続開始の際に家庭裁判所での検認も要りません。
    公正証書遺言書の原本は公証人役場で原則20年保管するので紛失しても再発行してもらえます。

    自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

    区分 自筆証書遺言 公正証書遺言
    作成法 遺言者本人が自筆
    ①遺言書全文
    ②日付
    ③氏名
    ④押印
    遺言者が証人2人の立会いの下、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらう
    要式の確認 ①本人の責任で行う
    ②保管所利用の場合は保管官が行う
    公証人が行う
    押印 実印に限らない 実印に限る
    保管法 ①法務局に保管制度を利用
    ②本人の責任で保管
    公証役場で行う
    メリット ・1人でできる
    ・費用がさほどかからない
    ・遺言の存在・内容を秘密にできる
    ・保管所利用の場合は、裁判所の検認手続きは不要
    ・筆記できない人でも作成可能
    ・無効になる可能性はほとんどない
    ・裁判所の検認手続きが不要
    デメリット ・遺言書の法的要式を満たさないと効力がない
    ・保管所利用以外では、偽造などのおそれ、発見されず無効になる可能性があり、また裁判所での検認手続きが必要
    ・作成の手間や費用がかかる
    ・証人を2人用意する必要がある
    ・遺言の存在・内容を完全には秘密にできない
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