大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
区分 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
作成法 | 遺言者本人が自筆 ①遺言書全文 ②日付 ③氏名 ④押印 |
遺言者が証人2人の立会いの下、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらう |
要式の確認 | ①本人の責任で行う ②保管所利用の場合は保管官が行う |
公証人が行う |
押印 | 実印に限らない | 実印に限る |
保管法 | ①法務局に保管制度を利用 ②本人の責任で保管 |
公証役場で行う |
メリット | ・1人でできる ・費用がさほどかからない ・遺言の存在・内容を秘密にできる ・保管所利用の場合は、裁判所の検認手続きは不要 |
・筆記できない人でも作成可能 ・無効になる可能性はほとんどない ・裁判所の検認手続きが不要 |
デメリット | ・遺言書の法的要式を満たさないと効力がない ・保管所利用以外では、偽造などのおそれ、発見されず無効になる可能性があり、また裁判所での検認手続きが必要 |
・作成の手間や費用がかかる ・証人を2人用意する必要がある ・遺言の存在・内容を完全には秘密にできない |
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