払い過ぎの固定資産税還付サービス
固定資産税は、1月1日の土地・家屋の所有者に対し課税され、毎年4月~5月頃に納税通知書が送付されてきます。
固定資産税は土地・家屋の評価額が一旦確定すると、原則として計算方法が見直されることがありません。
よって当初の計算方法が正確でないと、その間違いに気づくことがなく、長期間に亘って税金を過大に納めているケースがあります(逆に少ないケースもあります)。
このような税金の過払い生じる理由は、評価する市役所の担当者は、たまたま資産税課に配属されただけで、そもそも専門家ではないため、ケアレスミスが起きやすい状況にあることが挙げられます。
また、間違いの例としては下記のようなケースが考えられます。
- 鉄骨造りを鉄筋造り、木造を軽量鉄骨で評価している
- 事務所から居住用に用途変更したが、住宅用地の特例(固定資産税が6分の1に減額)が適用されていない
- 建築基準法上の私道の道路(42条2項のセットバックが必要な私道や第42条第1項第5号の位置指定道路等)が課税対象になっている。
上記のうち、建物の構造を間違ってるケースや計算過程に誤りがある場合は、市役所のミスであるため、至急訂正してもらわないといけませんが、「公共の用に供する道路」である私道の場合、
納税者が自主的に非課税申告書を提出しないと市役所の方では非課税扱いにしてくれないケースが多いです。
私道部分が登記上で分筆されていれば、通常非課税扱いになりますが、私道部分が宅地と分筆されていない場合、宅地課税されているケースが多いでしょう。
当オフィスで相続税申告の土地の評価する過程で、私道部分に固定資産税がかかっているケースを見かけますが、納税者の方はそのことに気づいていません。
通常サイズの家であれば、私道部分の面積は小さく、税金も少額なので影響がないケースが多いですが、土地の面積が広いケースでは、それなりの金額が課税されるので、当オフィスで私道の面積を測量し、非課税申請書を提出して固定資産税の還付を受けています(通常は問題なく受理されています)。
固定資産税が非課税になる私道とは
私道のうち固定資産税が非課税となるのは、「公共の用に供する道路」で下記のようなケースが該当します。
通り抜け道路
不特定多数の者の通行の用に供されている通り抜け道路
位置指定道路(行き止まり道路、コの字型のミニ開発道路)
2軒以上の家屋に利用され、通行のために使用されていること、幅員が4m以上であることが必要です。
幅員が4メートル以内の42条2項道路
建物を建てるには建築基準法上の道路に2m以上接していないといけませんが、建築基準法上の道路の幅員は4m以上あることが要件となります。
再建築する際にセットバックしている場合はセットバック部分も対象になります。
還付申告すると何年分返ってくるのか
固定資産税の課税額に誤りがあり還付請求する場合、還付期間は原則として地方税法の還付金の消滅時効の5年(地方税法18条の3)になります。
また、平成4年2月24日浦和(現さいたま)地裁の判決で国家賠償法による国家賠償請求(20年)を認めたことから、各市町村で独自に「過誤納金返還金要綱」を定めており、地方税法の返還期限を上回る20年や10年の還付金(過誤納金)返還を認めている自治体もあります。
今回は主として公衆用道路である私道に課税されているケースと対象としていますが、分筆されていない私道の非課税申告については、市役所側に著しい過失があるとは認識されず、過去5年分が対象になるかと考えられます。
申告のあった年の翌年の固定資産税から非課税扱いにすると謳っている自治体もありますが、過去から間違えて課税されていたことを証明し、過去分も還付請求すべきと考えます。
固定資産税還付請求サービス
当オフィスでは、相続税申告の土地の評価作業を通じて、私道の非課税部分を簡易測量しているため、土地の固定資産税の還付請求に対応しています。
法律上、固定資産税の還付の交渉ができるのは、税理士か弁護士に限定されています。
費用(成功報酬)は還付金額の30%(最低報酬5万円~10万円)が目安となります。
固定資産税は不動産を所有する限り、半永久的にかかってくる税金ですので、単年度では少額でも積み重なれば金額も大きくなりますので、道路に使ってる私道に固定資産税がかかってる場合はご相談ください。
※当オフィスでは建物部分の固定資産税の還付は対応しておりません
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