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    相続税申告に関するコラム

    【速報】令和5年度(2023年)税制改正大綱(相続税・贈与税)

    令和5年度(2023年)税制改正大綱が令和4年12月16日に公表されましたので、相続税、贈与税の概要をまとめております。
    なお、正式な税制改正は令和5年の春頃に決定する予定です。あくまで現時点での税制改正の方向性としてご確認ください。

    1.生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長 <令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用>

    相続開始前3年以内の相続人(≒相続又は遺贈により財産を取得した者)に対する贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算しますが、その対象期間が3年から7年に延長されることになりました。
    緩和措置として、相続開始3年以内に贈与により取得した財産以外(相続開始前4年から7年の間の贈与)については、相続税の計算において、当該財産の価額の合計額から100万円を控除する措置が取られます。
    なお、生前贈与加算の対象者に変更はありませんので、遺産を相続する相続人以外(子の配偶者や孫等)に対する贈与は生前贈与加算の対象にはなりません。

    コメント
    前年の大綱でも相続税と贈与税の一体課税の本格的な検討を始めると謳われていたため、予想通りの改正内容といえます。以前は10年等に延長するのではとも言われていましたが、現状の課税実務への影響を考慮し7年間で調整されたと考えられます。結果的に贈与税の時効期間の7年と同じになっています。
    近い将来に相続の発生が見込まれると、相続税の節税のため駆け込みの生前贈与が行われますが、その網掛けの期間が7年に延長されることで、今後、相続間際の生前贈与による節税は難しくなります。

    2.相続時精算課税制度の見直し <令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税から適用>

    相続時精算課税制度とは2,500万円まで非課税で贈与でき、相続時に全ての贈与財産を相続財産に加算して相続税と一体的に計算する制度です(相続時精算課税の概要はこちら)。 相続時精算課税制度は暦年贈与と違い110万円の基礎控除はありませんでしたが、新たに110万円の基礎控除が設けられ110万円以下の贈与は贈与税申告が不要になりました。また、相続税の計算においても110万円以下の贈与は相続財産に加算する必要はありません。

    コメント
    相続時精算課税制度は、贈与した財産を相続時に相続財産に加算するため、相続税がかかる場合には基本的に節税効果が見込めないこと、110万円の基礎控除がないため、少額の贈与でも贈与税申告が必要で煩雑であることから利用が伸びていませんでした。今回の改正で、精算課税制度でも110万円の基礎控除が設けられ、かつ基礎控除分は将来の相続財産に加算する必要もないため、利便性が大幅に向上することになります。今回の改正で暦年贈与は生前贈与加算の期間が7年に延びるのに対し、精算課税制度では110万円以下の贈与財産は持ち戻す必要がないため、一部の富裕層以外は精算課税制度の方が節税できるケースが多くなることが予想されます。贈与税と相続税の一体課税の観点から、相続税精算課税の利用を促進する狙いが見受けられます。
    精算課税制度の使い勝手が向上したことで、今後、被相続人の年齢、遺産の金額の多寡等により、暦年贈与と相続時精算課税のどちらの方が節税効果が見込めるかシビアな判断が求められることになります。
    なお、相続時精算課税は一旦選択すると暦年贈与に戻ることはできません。

    具体的には、将来の相続が7年より相当先であると予想される場合で、相続税よりも低い税率の110万円以上の贈与を継続して行う家庭は暦年贈与を選択することが考えられます。生前贈与加算の対象外となる孫等は暦年贈与でよいでしょう。将来の相続が7年内と予想される家庭は、相続時精算課税制度を選択し、110万円以下の贈与を行って相続財産を圧縮することが考えられます。
    超高齢化社会が進んでいる現状で、将来の相続が近い方といえば80代以上に方が想定されますが、高齢になると健康状態・意思能力も弱ってきて、老人ホーム等に入居されているケースも多いです。そうなると日常生活のために通帳等を相続人が管理していることも多く、法律上、有効な贈与ができる状態か疑問が生じます。国の「高齢者が保有する資産を現役世代に早期に移転し、経済活性化につなげる」ために、相続時精算課税を浸透させたい意図は理解できますが、贈与は相続税の節税のために行われているのが実情です。人生100年時代で老人ホーム等にも多額の資金が必要な状況で、税制メリットがなければ、超富裕層でない限り、早期に贈与をする方は少ないでしょう。そもそも、一般の家庭では、学生や若い世代の子・孫に自由に使っていいよと必要性のないお金を毎年100万円以上贈与することは基本的にありません。改正後の相続時精算課税制度においても、早期の贈与に対する税制メリットは見込めないので、今回の改正で「現役世代に早期に資産を移転し、経済活性化を図る」趣旨が実現されるかは疑問が生じるところです

    また、相続時精算課税の活用が増えると相続税申告の実務にも大きな影響を与えることが考えられます。精算課税制度の贈与には時効はないため、過去の贈与は全て相続財産に加算することになります(今後110万円分は加算対象外)。暦年贈与の生前贈与加算期間の延長及び相続時精算課税の利用増加により、相続税申告において、生前贈与の有無・内容を把握する期間が長くなるため、今後、過去の預金の動きを調査する預金調査の重要性がより高まることになるでしょう。
    暦年贈与の場合、法律上有効な贈与(※名義預金ではない)で贈与税が無申告の場合、贈与税の時効(申告期限から原則6年、故意に申告してない場合7年)が成立していれば、税務署は贈与税も相続税も課税することができないというジレンマがありましたが、相続時精算課税の利便性の向上を図り、普及を促進することで相続税の課税強化を図る意図を今回の改正で汲み取ることができます。
    ※名義預金とは、実質的には被相続人の金融資産が配偶者や子供・孫名義の口座に入っていることをいいます。

    3.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税 <令和5年4月1日以後の一括贈与から適用

    (1)教育資金の一括贈与
    現行制度は令和5年3月31日までが適用期限となっていましたが、令和8年3月31日まで3年間延長されることになります。また、富裕層の節税的な利用を防ぐための措置が設けられます。現行は贈与者の相続時に教育資金として利用していない金額があっても、受贈者が23歳未満であれば受贈者が相続等により取得したものとみなされませんが、改正後は相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは使いきれなかった金額は相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

    (2)結婚子育て資金の一括贈与
    現行制度は令和5年3月31日までが適用期限となっていましたが、令和7年3月31日まで2年間延長されることになります。

    4.空き家に係る譲渡所得3000万円控除の見直し

    (1)令和9年12月31日まで延長
    空き家特例は令和5年12月31日までが適用期限となっていましたが、令和9年12月31日まで4年間延長されることになりました。空き家特例の詳細はこちらを参照してください

    (2)取壊し日の要件の緩和
    現行では空き家の譲渡時までに①耐震基準を満たすか、②取壊すことが条件とされていますが、令和6年1月1日以後の譲渡については、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに上記を満たせば適用できるようになります。

    (3)相続人が3人以上いる場合の特別控除額
    現行では空き家を相続した共有相続人が何名いても一人3,000万円の控除枠が使えましたが、令和6年1月1日以後の譲渡については共有相続人が3人以上の場合、特別控除額が2,000万円に減額されます。

    5.マンションの相続税評価

    今後の検討課題として、マンションの相続税評価の見直しが謳われています。 マンション価格が値上がりしていることもあり、現状の相続税評価額と市場価格との乖離が大きくなっていることから、相続税法の時価主義の観点から評価方法の見直しが課題として挙げられています。相続税対策として定番として、不動産の取得する方法があり、不動産小口化商品も人気がある状況ですが、評価方法の見直しにより、節税効果が減少することが考えられます。
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