よくある質問
お客様から寄せられた相続税に関する疑問・質問について掲載しています。
相続税申告に関するQ&A
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相続税申告は初めての方がほとんどで、また普段から税理士とお付合いがない方にとっては、相続税申告を依頼する税理士を見つけるのに苦労される方も多いです。また、相続税申告の経験豊富な税理士は少ないことからなおさらです。相続税申告を依頼する税理士を見極めるポイントをまとめましたので、こちらを参考にしてください。
はじめての税理士の探し方
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当オフィスでは事前にご予約頂ければ平日の夜間でも対応させて頂いておりますので、平日の夜間しかお時間がない方もご相談いただけます。
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当オフィスでは、お客様とのご面談・ご対応、相続税申告書の作成は、相続税申告の経験豊富な有資格者(税理士・公認会計士)が直接担当させていただきますので、安心してご依頼頂ける体制を用意しています。
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当オフィスは、不動産業の免許(宅建業)を有しており、相続した空き家の売却のサポートも提供しております。
詳細は、相続不動産売却サポートページを参照してください。
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先に相続登記をしてしまうと不動産の遺産分割が確定してしまい、節税を考慮した遺産分割ができないこともあるため、相続税申告をされる方は相続税申告の内容が確定してから相続登記をする方がよいと考えられます。
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はい、可能です。
但し、争いの無いような一般的な場合は、コスト面において同一の税理士にお願いされる方が良いと思います。
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はい、可能です。
地方にお住まいの方でも、当オフィスでは、必要資料マニュアルを用意しているため、必要資料をご郵送頂き、電話やメール等でコミュニケーションをとることができれば、日本全国どちらにお住まいの方でも、ご依頼頂くことが可能です。
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所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、相続税申告のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。
あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続税申告件数は約4万8千件あります。
この相続税申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように、1年間で相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。
相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
このような現状から相続税が事後的に還付されることがあるのです。
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相続税申告は課税対象額が高額で税金も高額になる傾向のため、税理士が作成するのが一般的です。ただし、平成27年の税制改正により基礎控除が引き下げられ課税対象者が増加すると、今後はご自身で申告書を作成される方も増えるかもしれません。
ご自身で作成される場合のデメリットとしては、税務署に相談に行っても税務署は納税者が有利となるようなアドバイスはしてくれないので結果的に税金が高くなる可能性があること、税理士が関与していない申告書は税務調査に選定される可能性が高くなることが考えられます。
相続人間の手続きの透明性や遺産分割のアドバイス等を考慮すると、税理士のサポートを受けるメリットは十分あると考えられます。当事務所はご利用いただきやすい低価格プランも用意しているので、お気軽にご相談ください。
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別途報酬がかかりますが、延納や物納のご相談にも応じます。
また、納税資金対策として、不動産売却や銀行借入等も対応いたします。
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一度支払った相続税は平均で500万円戻ってくると言われています。
過去5年以内に申告済みの相続税については、還付されるケースがあります。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士は少数です。
相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
このような背景から誤って申告した相続税が事後的に還付されるケースが多くあります。
相続税の生前対策に関するQ&A
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はい。初回面談時に見積もり等も含めてご提案させていただきます。
比較的取り組みやすい対策を中心として、お客様の状況に応じた最適な生前贈与案を提案いたします。
当オフィスでは生前贈与による節税額をシミュレーションし、正確な節税対策を提案します。
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相続税対策はお客様の相続財産の概要等をお伺いし、比較的容易に取り組みやすく理解しやすい対策を提案するようにしております。主な内容は相続財産の棚卸し(評価)、相続税のシミュレーション(二次相続も考慮)、生前贈与シミュレーション、保険を活用した節税、遺産分割、遺言、その他お客様に効果的な相続税対策をレポートの形にして提案いたします。
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銀行が提供する生前対策は、やはり主に資金融資を前提としたものになる傾向が強いです。
借入を行わなくてもできる生前対策はたくさんあります。
お客様のそれぞれの状況に応じて最適なご提案を行いますので、コスト(支払利息や手数料)を抑えた対策の実行も可能です。
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生命保険の活用は最も基本的な生前対策です。
特定の方(たとえば長男)に先祖からの土地を相続させるためや、相続税の資金を残すために生命保険の活用も大事です。
生命保険の非課税枠の活用及び相続財産を圧縮できる最新の保険商品の中からベストの保険を提案いたします。
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年をとると、認知症や知的障害・精神障害のことも考えなければなりません。
現在の能力や財産を生かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し、支援する制度です。
現在の判断能力に問題はないが、将来に備えて契約する「任意後見制度」や判断能力を欠くに至り、家庭裁判所への申し立てにより後見人などを選任してもらう「法定後見制度(後見、補佐、補助)」とがあります。 一人暮らしの方やお子様が遠方の方などぜひご利用ください。
生前贈与に関するQ&A
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民法上贈与は贈与者側の「あげる」という意思表示と受贈者側の「もらう」という意思表示があって初めて成立します。
従って一方的に「あげた」という行為だけでも成立しませんし、逆に貰ったという一方的な行為だけでも成立しません。
<参考>民法第549条「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず
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個人から年間110万円以上の財産を貰った場合、申告及び納税が必要となります。
この贈与税がかからない限度枠110万円の事を基礎控除と言いますがこれは受贈者1人に対しての年間での枠です。
従って、同一年において父から110万円、母から110万円貰った場合、年間合計で220万円貰ったこととなるので申告及び納税が必要となります。
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受贈財産の課税価格が110万円以下の場合、基礎控除を超えないので基本的に贈与税の申告は必要ありません。
贈与の事実を明確に示すために、敢えて贈与税申告をされる方もおられますが、特段の事情がなければ敢えて申告をする必要はないでしょう。
贈与税申告をしたとしても、民法上の贈与の要件を充たしていなければ贈与は成立しないので、贈与の事実を立証できるようにしておくことが重要といえます。
贈与の事実を立証するため下記のような条件を揃えれば、税務調査で問題となることはないでしょう。
・贈与契約書の作成(署名は自署)
・通帳から通帳に振込み資金移動の痕跡を残す(現金のやりとりではなく)
・受贈者自身が管理している通帳に振込む
・印鑑は各自で分ける(家族で同じ印鑑を使用しない)
・贈与を受けた口座の通帳、キャッシュカード、印鑑は受贈者が管理する
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平成27年から、贈与税の税率が特別税率と一般税率の2パターンになりました。
①特定贈与財産・・・20歳以上の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた場合
②一般贈与財産・・・「特例贈与財産用」に該当しない贈与。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など
贈与税の速算表 ①特定贈与財産の贈与
基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
〜200万円以下 |
10% |
- |
200万円超〜400万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円超〜600万円以下 |
20% |
30万円 |
600万円超〜1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
3,000万円超〜4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超〜 |
55% |
640万円 |
贈与税の速算表 ②一般贈与財産の贈与
基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
〜200万円以下 |
10% |
- |
200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超〜400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超〜600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超〜 |
55% |
400万円 |
<例>
親から子へ600万円を贈与した場合
課税価格 = 600万円 - 110万円 =490万円
税額 = 490万円 × 20% - 30万円 = 68万円
となり、68万円の贈与税を支払うことになります。
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贈与税の計算をする場合の受贈財産の評価額は相続税評価額によります。
具体的には土地であれば路線価(国税庁HP参照http://www.rosenka.nta.go.jp/)によって、建物であれば固定資産税評価額によって評価します。
ただし、他人に貸している土地や建物については他人の権利分評価額が低くなります。
※不動産を贈与した場合、受贈者には不動産取得税や登録免許税がかかります。
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税務調査対応のためにも、贈与のあった日を明確にするため作成するのがベターです。
しかし本当に重要なのは対税務署ではなく対共同相続人の為の作成です。
後の相続の際に被相続人に本当に贈与の意思があったのか(勝手に財産を移転したのではないのか)を争うケースもあるので、意思を証明できる贈与契約書の作成が肝要かと考えられます。
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子名義の預金通帳に、親や祖父母が毎年振込や預け入れにより入金するという方法で贈与しているケースがよくあります。
しかし、一定の要件を満たしていない場合、名義を借りているだけで実質の所有者は親や祖父母本人とみなされ贈与が不成立とされる税務調査結果が増加しています。
せっかくの贈与を有効とするには少なくとも通帳の印鑑は受贈者のものを使用し、通帳と共に受贈者に預けておくのが良いでしょう。
また贈与契約書を作成しておけばより贈与の事実をはっきりと証明出来ると考えられます。
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贈与者と受贈者との関係が被相続人⇔相続人である場合、又は、相続人ではないが遺言により財産を受け取る場合は、当該相続の開始の日からさかのぼって3年(令和6年以降の暦年贈与は6年)内の財産の贈与については生前贈与加算の適用を受け節税効果は実質無効化されてしまいます。
逆に言えば3年と一日経過した贈与については将来の相続財産から抜けていきますのでやはり思い立った時にすぐに贈与を実行するに越した事はありません。
毎年1月中には贈与を済ませておくのがベターです。
なお、贈与者と受贈者との関係が上記以外の場合、生前贈与加算の規定の適用はありませんので贈与があった時点で早速将来の相続財産から抜けていく事になります。
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生前贈与により節税スキームを行う場合、通常は毎年の一般贈与により少しずつ財産を移転してく方法を採ります。
しかし、評価額は大きいが収益を生み出す資産(貸し店舗や貸しアパート等)を生前に贈与して今後の収益の帰属を変える事により将来の相続税を節税する方法もあります。
どちらの方法を使うかはケースバイケースと考えられます。
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贈与者とあなたとの関係が被相続人⇔相続人である場合、又は、相続人ではないが遺言により財産を受け取る場合は、贈与を受けた財産は相続財産に戻され、これをあなたは相続で取得したものとして相続税の計算が行われます。(贈与申告は不要)
なお、贈与者とあなたとの関係が上記以外の場合、通常どおり贈与税の申告及び納税が必要となります。
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婚姻期間20年以上の夫婦間であれば居住用財産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与しても2,000万円まで非課税という規定があります。
ただし、こちらは同一世代間での財産の移転になりますので、二次相続を考えると受贈者固有の財産額の多寡や年齢バランスなどを考慮しないと殆ど節税にならず経費倒れになる場合がありますので実行にあたっては注意が必要です。
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下記の表をご参照下さい
区分 |
暦年贈与 |
精算課税贈与 |
贈与者・受贈者 |
親族間のほか、第三者からの贈与を含む |
60歳以上の祖父母・両親から20歳以上の子・孫への贈与 |
選択 |
不要 |
必要(なお贈与者ごと、受贈者ごとに選択)、一度選択すると相続発生まで継続適用 |
控除 |
基礎控除(毎年):110万円 |
特別控除(限度額まで複数回使用可):2,500万円 |
税率 |
超過累進 10%〜55% |
一律20% |
相続時 |
一定の場合3年以内の贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付されない) |
1贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付) |
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離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものだからです。
ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
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成年後見人となっているということは、被成年後見人であるお父さんは意思判断能力がないということになります。
成年後見人は基本的に本人の財産を本人のためだけに使用することしかできないので、生前贈与などをすることは不当に被後見人の財産を減少させる行為として「業務上横領」になってしまう可能性もあり注意が必要です。
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遺留分の減殺請求の対象となる贈与財産は基本的には相続開始前1年以内のものに限られますが、相続が発生した際に他の共同相続人の遺留分を侵害するのを分かっていながら受贈した贈与財産については遺留分の減殺請求の対象になります。
遺言に関するQ&A
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遺言書を作成する必要性はわかっていても、作成を先送りしている方は多いです。
しかし、不動産や未公開株などの相続財産が大半を占めるケースでは、法定相続分で分けるのはそもそも難しいですし、相続税が発生する場合には納税資金が確保できず、マイホームを処分することになりかねません。
また、事実婚の方や生前にお世話になった方等の法定相続分がない方に相続させるには、遺言書の作成は不可欠となります。
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遺言書の作成方法としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
自筆証書遺言は個人が自筆で作成するものであり、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言書をいいます。
自筆証書遺言だと、本人の死後、遺言書を開封して相続手続きを開始するには、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。
この検認には1カ月〜2カ月かかり、その間は遺族はすぐに預貯金等を引き出せなくなります。
また、検認が終わったあとでも、遺言書の形式不備等により内容が法的に無効になる可能性もあります。
その点、公正証書遺言だと、家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後、遺族はすぐに相続手続きを開始することができます。
また、公証役場で保管されるため、紛失や捏造のリスクもなく、形式面で問題が生じることもありません。
その他確定申告に関するQ&A
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売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。
申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。
なお、各税務署で申告書の書き方についての無料相談を実施しています。
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確定申告は必ず行なってください。
マンションを所有し、第三者に賃貸した場合、不動産所得が発生しますので、他の所得と不動産所得を合わせて確定申告をすることになります。
その際、建物の減価償却費、住宅ローンの利息などの必要経費が認められ不動産所得が赤字になった場合、税務効果があれば、この申告によって確定させる必要があります。
事業継承に関するQ&A
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事業承継を円滑に行うためには、多岐にわたる事柄に取り組まなければならないため、事業承継は時間がかかります(おおよそ3年〜10年)。
そこで、事業承継対策は、なるべく早く取り掛かることが重要です。
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事業承継の本質は、後継者に対して、会社経営をしていくための基盤となる株式や会社経営のために必要な事業用資産を引き継ぐ財産承継の側面のほか、経営者としての立場や権限、責任といった経営者としての地位を引き継ぐ経営承継の側面があります。
株式や土地・建物といった資産のほかに、経営者としての立場や権限、取引先や従業員との関係や経営理念なども引き継ぐ必要があります。
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事業承継円滑に行うためには、後継者の選定、後継者候補や幹部人材の教育、関係者から信頼関係を得ること、法務対策や税務対策などさまざまな事項の検討を行うことが必要です。
法務対策は弁護士、税金対策は税理士、登記関係は司法書士、教育はコンサルタントなど相談事項に応じて、専門家に相談することになります。
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子息・子女、あるいは、跡を継ぐ可能性のある後継者候補が親族内にいないときは、役員・従業員への承継、あるいはM&Aを活用した事業承継を中心に検討することとなります。
この場合、役員・従業員等への承継をまず検討すべきですが、社内の人間に事業を承継するために必要な、後継者の人選や資金調達がうまくいかない場合には、社内以外の第三者にM&Aを活用して承継することを検討することになります。
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借入金の大きいままで承継をすると、後継者まで共倒れになる可能性があるので、再建の見込みがある場合には、再建計画を立てて事業の再生を行うなかで、借入金を圧縮して財務を健全化させたうえで、後継者に事業を承継することになります。
なお、事業再生の一環として金融機関等から債務免除を受けると現経営者は経営責任を明確にするという意味で退任させられることが多いので、事業再生に着手する前までに後継者による事業戦略の構築や組織の適正化といった新経営体制を確立するほか、不採算事業からの撤退や経費の削減など収益構造の見直しをしておくことが重要です。
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自主的に解散して廃業する場合には、私的合意によって行われる任意清算と法律で定められた裁判上の手続によって行われる法的清算があります。
廃業の意思を決定したら、従業員や取引関係者等の理解を得たうえで、株主総会で解散の決議を行って清算手続に入ります。
債権の取立てを行い、金銭以外の財産を処分し金銭に換えたあと、債務の支払をすることで会社の資産と負債を整理します。
整理の結果、清算所得が生じていれば税金を納付し、残余財産を株主に分配したのち、清算決了登記をすれば清算手続は終了します。
もっとも、債権の取立てや財産の処分による金銭への換価が簿価を大きく下回ることも多く、債務超過の疑いが出てきた場合には、清算人は裁判所に対して特別清算の申立をしなければならなくなります。
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
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