遺産整理手続き(相続手続き)とは、相続発生に伴い相続人が行う相続税申告、不動産の名義変更の相続登記、遺言の執行や遺産分割協議書に基づいた銀行・証券会社等の名義変更手続きなどの一連の手続きのことです。
当オフィスは相続税申告を主な業務としておりますが、相続税申告と他の遺産整理手続きは密接な関係を有しているため、平日に時間が取れない、専門家に任せて効率的に済ませたいというお客様については遺産整理手続きについても幅広くサポートさせて頂いております。
戸籍・除籍謄本、改製原戸籍を確認し、法定相続人の確定を行います。
亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を法務局に説明する相続関係説明図を作成し、法定相続情報一覧図を取得します。
相続財産の調査を行い、相続税評価額等に基づき財産目録を作成します。
相続税の節税や相続人間の公平性及び二次相続まで考慮した相続税シミュレーションに基づく遺産分割案を提案し、遺産分割協議書を作成します。
相続税専門税理士による土地評価方法による節税、書面添付制度によるによる税務調査対策などのノウハウにより高品質な申告書を作成します。
遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの名義変更を行います。
当オフィスは相続不動産の活用・売却までをサポートできる体制を整えております。納税資金の確保、不動産の効果的な活用方法についても専門的知識でサポートします。
遺産整理業務については従来、信託銀行のイメージが強かったですが、最近は都市銀行や地方銀行も積極的に取り組み始めています。
相続により他行に預金が流出することを回避するためや、新たなフィービジネスとして重要視されてきています。
ただし、銀行の遺産整理業務はサービス内容と比べると料金が割高になるというデメリットがあります。
一般的に最低100万円以上からの料金設定になっており、相続税申告は別途税理士の報酬が、戸籍の収集・相続登記は別途司法書士等の報酬がかかるため、トータルすると非常に高額な料金となってしまいます。銀行はコーディネーターとしての役割が中心であり、金融資産の名義変更等以外の専門的な業務については、各専門家の士業に別途依頼します。
当事務所は豊富な相続手続のノウハウにより効率的に業務を遂行するため、低価格な料金でワンストップサービスを提供しております。
また、相続税申告と関連する重要な遺産整理業務(相続人の確定、相続財産の確定作業等)に業務を限定しているため、他の士業事務所よりも料金を低く設定しております。

1<基本報酬>
遺産総額 |
報酬 |
5千万円未満 |
200,000円 |
1億円未満 |
300,000円 |
1億5千万円未満 |
400,000円 |
2億円未満 |
500,000円 |
2億円以上 |
700,000円以上 |
※消費税は別途必要となります。
※基本報酬のサービス内容は相続人及び相続財産の確定作業となります。
※相続税申告の費用は「
相続税申告料金ページ」を参照してください。
※戸籍謄本手数料、残高証明書発行手数料の実費は別途必要となります。
2<加算報酬>
内容 |
報酬 |
金融機関の調査が10件を超える場合 |
1件につき2万円 |
不動産が10筆を超える場合 |
1筆につき3,000円 |
金融資産の解約・払戻手続き代行 |
1件につき2万円 |
相続登記の司法書士報酬 |
5万円~ |
相続人の数が5人目以降 |
5万円/人 |