相続税基礎知識に関するコラム
自筆証書遺言書保管制度とは
令和2年7月10日より全国の法務局にて「自筆証書遺言」の保管が可能となりました。
これまでの自筆証書遺言は、遺言者の自宅等で保管するなど、各人が原本の管理する必要があり、作成後に紛失、隠匿や変造される恐れもありましたが、この自筆証書遺言書保管制度を利用することで、安全に自筆証書遺言の原本を公的機関に保管できるようになります。また、法務局へ遺言書を保管申請すれば、遺言書が民法で定められた形式的な要件を満たしているか審査されるので、後に家庭裁判所での検認手続きが不要となります。遺言者が死亡し相続が開始した後は、関係相続人は速やかに、遺言書の有無、遺言の内容を証明する書類の交付、遺言書閲覧などを法務局へ請求することができます。
1.保管申請
遺言者本人が遺言書本文を自筆で作成したものと、必要に応じ添付書類として提出する財産目録(自書せずにパソコンで作成したものや関係書類のコピーでもよい)を用意し、管轄する法務局へ事前に保管申請の予約をしたうえで、遺言者本人が直接、窓口へ保管申請に行かなければなりません。郵送や代理での申請は出来ません。
2.保管の申請先
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
3.保管申請に必要な書類等
・自筆証書遺言書・・・用紙A4版、片面で、ホッチキスで綴じたり封のされていないもの
・申請書・・・法務省指定の様式
・添付書類・・・本籍の記載のある住民票の写しなど
・本人確認書類・・・運転免許証など顔写真付きの身分証明書
・手数料・・・1件につき3,900円(収入印紙で納付)
4.自筆証書遺言書の保管等に係る手数料
・保管申請・・・1件3,900円
・遺言書情報証明書の交付請求・・・1通1,400円
・遺言書の閲覧請求・・・1回1,400円(モニター)、1,700円(原本)
・遺言書保管事実証明書の交付請求・・・1通800円
5.保管方法
自筆証書遺言書を保管申請した法務局の遺言書保管官によって原本を保管するとともに、その遺言書を画像データとしても保管されます。
6.保管期限
遺言者が死亡した時から遺言書については50年、遺言書に係る情報については150年です。
7.保管の撤回
遺言者はいつでも遺言書を保管している法務局の遺言書保管官に対して、遺言内容を変更する等のために保管申請の撤回をすることができます。この際、保管の撤回について費用は発生しません。また、保管の撤回とは原本を返還されただけなので、自筆証書遺言書自体としては引き続き有効となります。新たな遺言書を再度保管申請するには、返還を受けた遺言書を破棄し、新たな遺言書を作成して再度保管の申請をする必要があります。なお、撤回をせずに新たな遺言書を預けることも可能ですが、管理上、一旦撤回することが推奨されています。
8.遺言書の閲覧
遺言者の生存中は、遺言書の閲覧ができるのは遺言者本人に限られ、相続人など他者が閲覧することはできません。遺言者が死亡したのち、相続人、受遺者、遺言執行人からの請求により、閲覧が可能となります。
・遺言書原本・・・原本が保管されている法務局にて閲覧可能(1回につき1,700円)
・モニター(画像データ)・・・全国どの法務局からも閲覧可能(1回につき1,400円)
9.遺言書の通知
遺言者の死亡後、相続人や受遺者等は、遺言書保管所である全国の法務局にて遺言書が保管されているかどうかの確認、遺言書の内容を証明する書類の交付請求、法務局で遺言書の内容の閲覧などの手続きが可能となります。
法務局は、相続人が遺言書の閲覧をした場合や遺言書情報証明書の交付を受けた場合には、その他の相続人全員に対して法務局より遺言書が存在し保管されている旨の通知が行われます。
また、遺言者からの事前の申出に基づいて、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言者が指定した方に、遺言書が保管されている旨が通知されます。
・遺言書保管事実証明書の交付請求・・・1通800円
・遺言書情報証明書の交付請求・・・1通1,400円
・遺言書の閲覧請求・・・1回1,400円(モニター)、1,700円(原本)
10.自筆証書遺言を法務局へ保管申請・利用の流れ
11.自筆証書遺言書(財産目録を添付)記入例