相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から、不動産を相続する際に登記名義を被相続人から相続人に変更する手続きを言います。
遺言書や遺産分割協議書で相続人間で相続する財産が決まれば、法律上は相続人に所有権は移転していますが、相続登記をしないと次のようなデメリットがあるので、速やかに相続登記をする必要があります。
- 名義変更していないと、相続人は不動産の所有者であることを対外的に証明できないため、不動産を売却することができない。
- 未登記のまま次の相続が発生すると、相続関係者が増えてしまい、面識のない相続人や遠方の相続人と遺産分割協議をしなければならず、遺産分割協議がスムーズにいかない場合には、相続手続きが煩雑になってしまう。
- 名義変更をしていなければ、金融機関はその不動産を担保にして融資をしてくれない。
- 遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、相続登記をしないで放置しておくと、一度は納得して遺産分割に同意した相続人が後に同意を撤回するケースがある
相続登記に必要な資料は、相続税申告で必要とされる資料(戸籍関係や登記簿謄本、遺産分割協議書)と重複するものが多いです。
よって、当事務所で相続税申告をされたお客様は当オフィスで相続登記もご依頼されれば、相続登記のために別途資料を取寄せる必要もなく、相続の状況を改めて司法書士に説明したりする手間が省けるため効率的です。
なお、登記を申請する際には登録免許税の納付が必要になります。
登録免許税は、原則として固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
相続専門オフィスでは、司法書士が相続登記も低価格で代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
相続登記に必要な資料
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本(又は抄本)
- 相続人の住民票
- 遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税課税証明書(評価証明書)