相続税基礎知識に関するコラム
複数の人から贈与を受けた場合の贈与税
1.贈与税の課税制度
贈与税には主に
「暦年課税制度」と
「相続時精算課税制度」の2つの課税制度がありますので簡単に解説します。
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(1)暦年課税制度・・・・・贈与税の通常の課税方式のことで、その年の1月~12月までに受けた贈与に対して課税する制度です。受贈者一人あたり年間110万円まで基礎控除があり、基礎控除額の110万円を超えると超えた分に対してだけ贈与税が課されます。
- (2)相続時精算課税制度・・原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に、贈与を受けた人(受贈者)が届出書を提出することで選択できる課税方式です。
年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除が適用され、控除額までは贈与税が非課税となり、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。
贈与者が亡くなった際には、相続財産に過去に贈与した金額(年間110万円の基礎控除後)を加算して相続税を計算します。
贈与税の課税制度は、受贈者(財産をもらう人)が、贈与者(財産をあげる人)ごとに「暦年課税」と「相続時精算課税制度」を選択できるため併用が可能です。
たとえば直系尊属である父からの贈与に対しては相続時精算課税制度を選択、母からの贈与に対しては何の届け出もしていないので、通常の暦年課税が適用されることになります。
気を付けなければいけないポイントは、一度「相続時精算課税制度」を選択した贈与者に対しては、暦年課税へ変更できない、つまり戻れないというところです。
2.基礎控除の基本ルール
その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額より控除します。
また、改正により令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度を選択していても年間110万円以下の贈与であれば贈与税の申告は不要です。
(1) 暦年課税に係る基礎控除額:年間110万円
(2) 相続時精算課税に係る基礎控除額:年間110万円
(令和6年1月1日以後の贈与により取得した財産に適用)
※別途、特別控除額 累計2,500万円までは贈与税の課税対象から控除
3.複数の人から贈与を受けた場合の基礎控除の注意点
⚠ 贈与者ごとに基礎控除110万円が適用されるわけではない
受贈者一人あたりの基礎控除は110万円となります。この基礎控除は、1年間に複数の人から贈与を受けた場合でも、贈与者ごとに適用されるものではなく、その年に贈与された財産の合計額に対して控除されます。
例えば父と母から各100万円の暦年贈与を受けた場合、年間の贈与額は合計200万円となり、基礎控除110万円を差し引いた課税価格90万円に対して、贈与税額は9万円となります。
⚠ 暦年贈与と相続時精算課税の基礎控除110万円は併用できる
暦年課税と相続時精算課税の贈与税の基礎控除枠はそれぞれ独立しており、二つの制度の控除は重複して使うことが可能です。
例えば父「暦年課税で110万円贈与」、祖父「相続時精算課税で110万円贈与」のケースでは、両制度の基礎控除枠110万円をそれぞれ適用できるため、贈与税はかからないということになります。
4.複数の人から贈与を受けた場合の贈与税計算
【例1】どちらも「暦年贈与」を適用
▶ 父から100万円、母から100万円贈与を受けた場合
- (1) 贈与額の合計:200万円
- (2) 基礎控除:110万円
- (3) 課税価格:200万円 - 110万円 = 90万円
- (4) 贈与税の計算:90万円 × 10% = 9万円
【例2】どちらも「相続時精算課税制度」を適用
(※共に特別控除枠2,500万円超過額分の贈与とする、超過分の税率は一律20%)
▶ 父から100万円、祖父から100万円贈与を受けた場合
- (1) 贈与額の合計:200万円
- (2) 基礎控除:110万円
- (3) 課税価格:200万円 - 110万円 = 90万円
- (4) 贈与税の計算:90万円 × 20% = 18万円
【例3】父は「暦年課税」、祖父「相続時精算課税制度」を適用
(※特別控除枠2,500万円超過額分の贈与とする)
▶ 父から100万円、祖父から100万円贈与を受けた場合
- (1) 贈与額の合計:200万円
- (2) 基礎控除:暦年課税110万円 相続時精算課税制度110万円
- (3) 課税価格:父100万円 - 110万円 = 0 祖父100万円 - 110万円 = 0
- (4) それぞれ110万円以下なので非課税となり、贈与税はかからない(どちらも申告の必要なし)
5.まとめ
複数の人から贈与を受けた場合、受贈者がその年(1/1〜12/31)に受け取ったすべての贈与財産の合計額より、基礎控除110万円が適用されます。
ここでポイントとなるのが、
暦年課税と相続時精算課税を併用した場合、基礎控除はそれぞれ別枠で毎年110万円を適用できるというところです。
親や祖父母からの贈与を複数受ける場合、贈与者ごとに制度を使い分けて選択すれば、どちらの基礎控除枠も適用できるというわけです。
どちらの制度を使うかは「贈与者ごとに、将来どの程度の金額を受け取るか」で判断します。基本的には、大きな金額をまとめて贈与する贈与者に対しては相続時精算課税を、少額を継続して贈与する贈与者に対しては暦年贈与を選ぶのが合理的です。
祖父母については、少額なら暦年贈与で十分ですが、住宅資金など大口の援助がある場合は相続時精算課税も検討できます。
ただし、相続時に持ち戻されるため、節税目的では慎重になった方がよいケースもあります。
制度の選択には、相続が発生した際のメリット、デメリットを考慮して、贈与者ごとに使い分けることができれば、基礎控除枠を活用=節税につながり適切な贈与の選択といえるでしょう。
💡 暦年課税と相続時精算課税の比較は
暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選択すべきかを参照してください。