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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    民法改正 成年年齢の引下げによる相続税・贈与税への影響(令和4年4月1日~)

    平成30年6月に民法の改正が成立し、民法の定める成年年齢を20歳から18歳へ引き下げられました。(令和4年4月1日施行)

    民法の定める成年年齢とは・・・。 ① 1人で有効な契約をすることができる年齢
    ② 父母の親権に服さなくなる年齢

    これにより、相続税、贈与税に関しても成年年齢20歳を基準としていた要件について、令和4年4月1日以降からは18歳を成年と規定とするものへ改正されています。

    1.相続税に関して

    1-1.未成年者控除(相続税法19の3)成年年齢引き下げにより控除額縮小へ

    相続人が未成年者の場合、成年するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税の額から差し引くことができる未成年者控除があります。

    未成年者控除 = (成年年齢 ー 相続開始時の年齢) × 10万円

    今回の成年年齢の引下げにより、令和4年4月1日以降発生する相続の未成年者控除額は、20歳から18歳へ短縮された2年分の20万円が縮小されることになります。

    相続人等の成年年齢要件
    令和4年3月31日以前の相続 令和4年4月1日以後の相続
    相続の日において20歳未満 相続の日において18歳未満

    未成年者控除について、詳しくは 相続税が安くなる人(配偶者、未成年者、障害者控除)をご覧ください。

    1-2.成年18歳から代理人なしで遺産分割協議に参加可能へ

    成年になれば、親権者の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身となります。
    相続における遺産分割協議の場では、未成年者が参加する時は、親などの法定代理人の同意が必要とされていますが、未成年者である子と、共同相続人である場合の親権者は、子の法定代理人になれません。そこで、利害関係のない他の信頼できる特別代理人を選任する必要があります。
    成年年齢の引下げにより、18歳より、親権者等の代理人をたてることなく、単独で遺産分割協議を進めることができるようになり、代理人を選任する必要がなくなりました。

    2.贈与税に関して

    成年年齢の引下げに伴い、贈与税の規定において20歳を基準にしていた要件も、18歳から各種制度の利用が可能となります。

    贈与税 受贈者等の年齢要件
    令和4年3月31日以前の贈与 令和4年4月1日以後の贈与
    ・相続時精算課税制度
    ・住宅取得等資金の非課税等
    ・贈与税の特例税率
    ・相続時精算課税適用者の特例
    その年1月1日において
    20歳以上
    その年1月1日において
    18歳以上
    ※年度の切替の時期に18歳、19歳の方は受贈者の年齢に関する要件が異なっているため、注意が必要となります。

    2-1.暦年課税の特例税率や、贈与税の各種制度が、2年前倒しの18歳から適用可能に!

    年間110万円以上の贈与に係る暦年贈与に利用する税率は、一般税率より(※)特例税率の方が、低く設定されています。これまで、20歳以上しか適用できなかった特例税率が18歳から適用できるようになります。
    ※特別税率…直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において成人している人に限る。)

    このように、贈与税における特例税率や、各種特例制度が「令和4年4月1日以降」の贈与からは、2年前倒しの成人年齢18歳から適用できるようになりました。

    2-2.早い段階での生前対策が可能に!

    相続税対策として、やはり生前贈与が有効であるケースは多く出てきます。
    相続税の課税の可能性がある方は、今回の成年年齢の引下げにより、贈与税における各種特例制度を2年前倒しで利用できることはメリットとなり、早い段階で対策を行っておくことで、後の相続税を大幅に節税することが可能となります。

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