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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    相続税が安くなる人(配偶者、未成年者、障害者控除)

    算出した各人の相続税額から、各相続人に下記の個別事情がある場合には、各種の税額控除が認められています。

    1.配偶者の税額軽減

    配偶者が遺産を相続した場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたこと等が考慮され、配偶者だけに認められた相続税の配偶者控除があります。
    配偶者の相続財産が、遺産総額の配偶者の法定相続割合分、または1億6,000万円以下のどちらかの場合、相続税はかかりません。

    10億円の遺産を配偶者と子で相続する場合、配偶者が5億円を取得することになりますが、その5億円に関しては非課税扱いとなります。

    2億円の遺産を配偶者と子で相続する場合、配偶者が1億円を取得することになりますが、このように法定相続分が1億6000万円に満たない場合は、配偶者が取得した遺産が1億6000万円までなら非課税となります。


    なお、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。婚姻届を提出して、法的に正式の夫婦になった人だけが、配偶者控除の対象となります。また、相続人が複数いる場合に相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、配偶者が取得する遺産を正式に計算できないときは、配偶者に分割されていない財産には適用できません。しかし、相続税の申告期限までに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届出して了解を得れば、3年間はこの配偶者控除枠を利用することができます。

    この有名な相続税の配偶者控除ですが、とりあえず配偶者がたくさん相続しておけば、相続税がかからないという理由で安易に適用することはお勧めできません。なぜなら、次に遺産を多額に相続した配偶者が亡くなった際に、多額の相続税が発生してしまうためです。次に配偶者が亡くなった際には、相続人は子供たちのみというケースが多く、その際には相続税の配偶者控除の適用を受けることができません。つまり、1次相続のみならず、2次相続を見据えた遺産分割案を決定することが必要になってきます。1次・2次相続を併せたトータルの相続税のシミュレーションを行い、慎重に1次相続での遺産分割案を決定することが必要です。


    2.未成年控除

    18歳未満の人が相続する場合は、未成年者控除があります。
    未成年者控除 =(18歳 ― 相続開始時の年齢)×10万円
    ※令和4年3月31日以前の相続に関しては20歳未満

    6歳2か月で親を亡くした子供の場合、
    (18歳−7歳)×10万円 =110万円となるので、110万円の未成年者控除を受けることができます。
    ※もし、この子供の相続税が50万円だった場合、余った60万円を扶養義務者(相続人に限る)の相続税から差し引くことができます。


    未成年者は通常、単独では法律上、法律行為をすることができず、法律行為を行うには法定代理人が代理するか、あるいは法定代理人の同意が原則として必要です。
     この法定代理人には通常は親権者つまり親がなりますが、相続の場合には、親と子の間に利害関係があるため、子の特別代理人に親がなることができません。
    このような場合、親権者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任をしないでなされた遺産分割の協議は、無権代理行為として、未成年の子が成人に達した後に追認しない限り無効となります。つまり、子が成人した後に、『未成年のときにした遺産分割協議なんて無効』と主張すると、遺産分割を改めてやり直さなければならないといった事態になってしまいます。


    3.障害者控除

    85歳未満の障害者が相続する場合は、障害者控除があります。
    一般障害者の障害者控除=(85歳 ― 相続開始時の年齢)×10万円
    特別障害者の障害者控除=(85歳 ― 相続開始時の年齢)×20万円

    ※一般障害者とは特別障害者以外の障害者、特別障害者とは精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級の人、身体障害者手帳の障害程度が1級または2級の人など、税法上の定められた障害者のことを言います。

    障害者控除の詳細は、障害者控除とはページを参照してください。

    上記のように、相続人が配偶者・未成年者・障害者の場合には、税額控除により相続税が安くなります。
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