相続税基礎知識に関するコラム
取引相場のない株式・・・配当還元方式
非上場株式の評価方法には、次の4種類があります。
- 純資産価額方式
- 類似業種比準方式
- 1.と2.の併用方式
- 配当還元方式
- 配当還元方式は、零細株主が株式を取得したときにのみ用いられる方法で、「特例的評価方式」といわれています。
これに対し、その他の株主が株式を取得した際には1.から3.までの評価方法が用いられ、これらを「原則的評価方式」といいます。
この1.から3.を具体的にどのように用いるかは、株式の発行全社の規模や資産の内容などに応じて決まってきます。
配当還元方式は、配当率を基に株式の評価額を決定する方法であり、他の方法に比べて評価額は低くなる場合が多いです。
特例的評価方式である配当還元方式が適用となる零細株主とは、
(1) 「同族株主」のいる会社においては、
次の(ア)または(イ)の株主が「零細株主」(同族株主以外の株主等)となります。
(ア)同族株主以外の株主(X)
(イ) 同族株主には該当するが、次の要件を全て満たす株主(Y)
(a)その全社の株主に、「中心的同族株主」がいること
(b)その株主自身(Y)は、その中心的同族株主ではないこと
(c)(Y)は、課税時期にその会社の役員ではないこと、また法定申告期限までの間においても役員にならないこと
(d)(Y)の取得後の議決権割合が5%未満であること
(2)同族株主のいない全社においては次の①または②の株主です。
(ア)議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主(X1)
(イ)議決権割合の合計が15%以上のグループに属するが、次の要件を全て満たす株主(Y1)
(a)「中心的な株主」がいること
(b)(Y1)は、課税時期にその会社の役員ではなく、また法定申告期限までの間においても役員でないこと
(c)(Y1)の取得後の議決権割合が5%未満であること
上記の要件を充たす株主は、特例的評価方式である「配当還元方式」を適用することができます。
配当還元方式の計算方法をお知りになりたい方は
自社株(非上場株式)の評価方法ページをご覧ください。