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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    このページは非上場株式の評価(配当還元方式)の概要についての説明となっております。非上場株式の評価についての詳細をお知りになりたい方は自社株(非上場株式)の評価方法ページをご覧ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    取引相場のない株式・・・配当還元方式

    非上場株式の評価方法には、次の4種類があります。
    • 純資産価額方式
    • 類似業種比準方式
    • 1.と2.の併用方式
    • 配当還元方式
    • 配当還元方式は、零細株主が株式を取得したときにのみ用いられる方法で、「特例的評価方式」といわれています。
      これに対し、その他の株主が株式を取得した際には1.から3.までの評価方法が用いられ、これらを「原則的評価方式」といいます。
      この1.から3.を具体的にどのように用いるかは、株式の発行全社の規模や資産の内容などに応じて決まってきます。
    配当還元方式は、配当率を基に株式の評価額を決定する方法であり、他の方法に比べて評価額は低くなる場合が多いです

    特例的評価方式である配当還元方式が適用となる零細株主とは、
    (1) 「同族株主」のいる会社においては、
    次の(ア)または(イ)の株主が「零細株主」(同族株主以外の株主等)となります。

    (ア)同族株主以外の株主(X)

    (イ) 同族株主には該当するが、次の要件を全て満たす株主(Y)
     (a)その全社の株主に、「中心的同族株主」がいること
     (b)その株主自身(Y)は、その中心的同族株主ではないこと
     (c)(Y)は、課税時期にその会社の役員ではないこと、また法定申告期限までの間においても役員にならないこと
     (d)(Y)の取得後の議決権割合が5%未満であること

    (2)同族株主のいない全社においては次の①または②の株主です。

    (ア)議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主(X1)

    (イ)議決権割合の合計が15%以上のグループに属するが、次の要件を全て満たす株主(Y1)
     (a)「中心的な株主」がいること
     (b)(Y1)は、課税時期にその会社の役員ではなく、また法定申告期限までの間においても役員でないこと
     (c)(Y1)の取得後の議決権割合が5%未満であること

    上記の要件を充たす株主は、特例的評価方式である「配当還元方式」を適用することができます。

    配当還元方式の計算方法をお知りになりたい方は自社株(非上場株式)の評価方法ページをご覧ください。
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