相続税申告に関するコラム
相続税対策・・・退職金と弔慰金を支払う
被相続人が会社を経営している場合には、
死亡退職金と
弔慰金は支払うことにより、相続税を節税することができます。
被相続人が死亡退職して退職金が支払われた場合に、その退職金を受け取った遺族は、その退職金を相続により取得したものとみなされ相続税がかかりますが、退職金には非課税枠があるため、その退職金のうち、
500万円に法定相続人数をかけた金徹については相続税がかかりません。
一方、弔慰金が支払われた場合、
- 業務上の死亡では、役員報酬月額の3年分
- 業務上以外の死亡では、役員報酬月額の6カ月分までが非課税となり、相続税がかかりません。
この額を超えて支給された弔慰金は、退職金として支給されたものとして取り扱われます。
また、退職金・弔慰金を支払った会社の相続税上の株式の評価にあたっては、退職金、弔慰金の額は負債として資産価額から差し引かれます。
よって、純資産価額方式で評価される会社では、支払う退職金、弔慰金の額だけ株式の評価徹が下がるため、相続税を節税することができます。
このように退職金・弔慰金は相続税の節税に非常に有効な方法ですので、ぜひとも活用すべきです。
ただし、退職金・弔慰金を支給する際には支給規定を事前に作成しておくことが必要ですし、また、あまりに不相当に高額な退職金は会社の費用として認められないため、注意する必要があります。