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相続税申告に関するコラム
相続税対策・・・生命保険を有効に活用する
生命保険は相続税対策に効果的であるため、ぜひとも活用すべきです。
生命保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法上は相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。
ただし、生命保険金には相続人一人当たり500万円まで非課税になるという特例があるため、500万円に法定相続人をかけた金額については相続税がかからないのです。
したがって、この非課税枠までは必ず保険に加入しておくべきと言えます。
例えば、妻と子供が3人いるケースでは、
生命保険金のうち、2,000万円までは相続税がかからないことになります。
相続税対策として、親から子や孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入する方法があります。
毎年1人あたり110万円の保険料に相当する資金を子や孫や嫁の5人に贈与しますと、年間660万円、10年間で5,500万円の財産が移転します。そして、親の相続の時に子供や孫に支払われる保険金は相続税の対象ではなくなり、一時所得として税率の低い所得税の課税となるため、二重の節税効果があります。
また、相続財産が自宅のみといったケースでは、兄弟間で平等に財産分けをしようにも分けられません。こんな場合、長男に自宅を相続させるかわりに、他家へ嫁いだ姉や妹を受取人とする生命保険に加入しておくのも良策かと思います。また、争続になると、遺産分割が大幅に遅れると預金口座が凍結されたままとなり、相続税の納付が困難となりますが、こんな場合にも受取人を指定した生命保険に加入しておくと、保険金は速やかに受取人の口座に振り込まれ、納税資金を確保できます。
なお、生命保険は契約内容によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかがかかることになっているので保険に入る時には契約内容を慎重に検討する必要があります。
保険の営業の方の中には相続税の知識が乏しいケースもあるため、保険に入ったものの相続税対策にならないケースの見受けられます。
具体的には、保険料負担者が被相続人であれば、相続税がかかります。
保険料負担者が被相続人以外の場合では、保険料負担者と保険金受取人が同じ場合は所得税がかかります。保険金を一時金としてもらえば一時所得として、保険金を年金としてもらえば雑所得として所得税がかかります。
また、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は贈与税がかかります。この場合は、保険金受取人が、保険金を保険料負担者からの贈与によって取得したと扱われることになります。
一時所得の所得税は税金が半分になるため、節税になりますが、贈与税は税率が高いため注意が必要です。
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