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相続税申告に関するコラム
相続税対策・・・生前に墓地や仏壇を購入する
相続によって取得した財産は、原則として相続税の課税対象となりますが、墓石や仏壇等は非課税財産として、相続税の対象になりません。
これらの祭祀財産は、換金されるべきものではなく、祖先崇拝の慣習や国民感情等を考慮して非課税財産とされています。
したがって、先祖代々のお墓のない方や仏壇のない方は生前にこれらを買っておくと相続税を節税することができます。
ただし、これらの財産を購入する際は以下の点に気をつける必要があります。
1.生前に購入しておく
仏壇等が必要な場合、被相続人が亡くなった後に購入しても非課税財産には該当しないため、生前に買っておく必要があります。
2.代金は支払っておく(未払等は認められない)
仏壇等を借金して購入したり、未払いになっている場合等は、債務控除の対象とならないため、必ず現金で支払っておく必要があります。
3.骨董品は課税される
商品や投資の対象となる祭具等は課税対象となってしまいます。純金の仏像等が非課税財産に該当するかは、問題となるところですが、相続税法ではこれらの材質や金額等は定められていません。
よって、純金の仏像等が日常礼拝のために購入したのか、投資や相続税逃れのために取得したのか実態に応じて社会通念に従い、判断することになります。
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