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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税申告に関するコラム

    平成26年度税制改正大綱

    相続税の取得費加算の特例の見直し <平成27年1月1日より適用>

    土地等を譲渡した場合に譲渡所得の計算上取得費加算できる金額
    取得費に加算できる金額 現行 改正案
    納付した相続税額
    ×
    取得した土地等の価額の合計
    取得した財産の価額の合計
    納付した相続税額
    ×
    売却する土地等の価額の合計
    取得した財産の価額の合計
    (例)A土地2,000万円、B土地3,000万円、C土地4,000万円を相続し相続税を300万円納付していた甲さんがB土地を売却した場合
    <現行>
    取得費に加算できる金額…300万円× (2,000万円+3,000万円+4,000万円) 9,000万円 =300万円
    <改定後>
    取得費に加算できる金額…300万円× 3,000万円 9,000万円 =100万円
    コメント
    相続により取得した財産を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、申告の際に支払った相続税の一部を、譲渡所得の金額の計算上「取得費」に加算することが出来ます。
    (譲渡所得計算上利益が小さくなり節税になるという特例規定です)
    この場合において土地等を売却した場合には、その他の財産を売却した場合と比べて非常に優遇されておりましたがこの優遇を廃止することが決定しました。


    ゴルフ会員権・リゾート会員権の売却損の損益通算禁止 <平成26年4月1日より適用>

    現行 改正案
    譲渡損と他の総合所得との損益通算の可否 不可
    (例)事業所得800万円の方が、過去に1,000万円で購入したゴルフ会員権を200万円で親族に売却した場合

    事業所得金額  800万円 譲渡所得金額 ▲800万円 課税所得金額   0 円

    譲渡損800万円(総合課税)と事業所得800万円が相殺され課税所得金額はゼロとなり、結果として本年度は所得税及び住民税がゼロとなります。
    コメント
    数年前から税制改正が入ると予想されていたゴルフ会員権・リゾート会員権の譲渡損の損益通算の禁止。
    何度となく税制改正の網の目から抜け落ちておりましたがとうとう改正の対象となってしまいました。
    所有するゴルフ会員権で処分を考えているもの、あるいは大きな含み損を抱えているものが有る場合は平成26年3月末日までに処分を検討してみては如何でしょうか。
    なお、親族に売却する場合、時価で売買をおこなわなければ差額については贈与税の課税対象となる場合があります。


    給与所得控除額の縮小 <平成28年1月1日、平成29年1月1日より適用>

    給与等の収入金額 現行 改正案(28年) 改正案(29年)
    1,800,000円以下 収入金額×40%
    (650,000円に満たない場合には650,000円)
    同左 同左
    1,800,000円超 収入金額×30%+180,000円 同左 同左
    3,600,000円超 収入金額×20%+540,000円 同左 同左
    6,600,000円超 収入金額×10%+1,200,000円 同左 同左
    10,000,000円超 収入金額×5%+1,700,000円 同左 2,200,000円(上限)
    12,000,000円超 2,300,000円(上限)
    15,000,000円超 2,450,000円(上限)
    コメント
    平成25年分の給与所得から1,500万円を超える給与所得に対する給与所得控除額に上限が設定されましたが、同じ趣旨で平成28年分からは1,200万円を超える給与収入に対して、平成29年分からは1,000万円を超える給与収入に対して給与所得控除額に上限を設定することとなりました。


    消費税簡易課税制度におけるみなし仕入れ率の見直し <平成27年1月1日より適用>

    現行 改正案
    事業区分 みなし仕入れ率 事業区分 みなし仕入れ率
    第一種事業(卸売業) 90% 第一種事業(卸売業) 90%
    第二種事業(小売業) 80% 第二種事業(小売業) 80%
    第三種事業(製造業等) 70% 第三種事業(製造業等) 70%
    第四種事業(その他事業) 60% 第四種事業(その他事業) 60%
    第五種事業(サービス業) 50% 第五種事業(サービス業) 50%
        第六種事業(不動産業) 40%
    (例)年間1,050万円の店舗不動産賃貸収入がある事業者の消費税納付額

    <現行>
    50万円×(100%ー50%)=25万円納付
    <改定後>
    50万円×(100%ー40%)=30万円納付

    コメント
    不動産業を営む者の消費税の計算方法において簡易課税制度を選択している場合、これまでは預かった消費税の50%を納付しておれば問題がありませんでした。
    しかし、いわゆる益税状態になっているとの指摘が会計検査院から入ったため、不動産業のみなし仕入れ率が40%に引き下げられました。(納付額20%アップ)
    また、同様の理由からこれまで第四種事業として60%のみなし仕入れ率で計算することとなっていた金融業・保険業について、第五種事業として50%のみなし仕入れ率で計算することとなりそうです。(納付額25%アップ)


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