大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
現行 | 改正案 | |
基礎控除 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
民主党政権で検討されていた基礎控除の圧縮案が自・公政権においても採用されることとなりました。この改正の影響で、相続税の課税対象者が、現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられます。なお、民主党政権で検討されていた死亡生命保険の受け取りに係る非課税限度額の圧縮案は見送りとなりました。また、同非課税限度額の拡大案も今回の改正では見送られております。
現行 | 改正案 | ||||
課税財産 | 税率 | 控除額 | 課税財産 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - | 1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 | 5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超3億円以下 | 40% | 1,700万円 | 1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 | 2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 | |||
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
民主党政権で検討されていた相続税の最高税率の引き上げ案がやはり採用されることとなりました。大型相続の場合の増税額はかなりのものとなります。
現行 | 改正案 | ||||
課税財産 | 税率 | 控除額 | 課税財産 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - | 200万円以下 | 10% | - |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 | 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 | 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 | 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 | 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 | |||
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
民主党政権で検討されていた贈与税の軽減及び最高税率の引き上げ案がこちらも採用されることとなりました。20歳以上の方が親、祖父母等から贈与を受ける場合、贈与税は現行税制よりも安くなります。
現行 | 改正案 | ||||
課税財産 | 税率 | 控除額 | 課税財産 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - | 200万円以下 | 10% | - |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 | 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 | 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 | 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 | 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 | |||
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
上記以外の組み合わせの贈与の場合(例:義父から受ける贈与)、軽減される贈与税額はほんの僅かとなります。
100坪部分までの自宅敷地については一定の要件の下、評価額が80%減となります。
自宅敷地については現行よりもかなり優遇されることになります。
現行の特定事業用宅地等の限度面積は400㎡、特定居住用宅地等の限度面積は240㎡で両方を選択適用する場合調整計算が必要でした。
例:特定事業300㎡ 特定居住120㎡の場合
400㎡-300㎡=100㎡ 100㎡×240/400=60㎡
よって特定事業300㎡+特定居住60㎡
高齢化社会における現状を配慮し、これまで曖昧であった部分の解釈についての基準が明文化されました。
未成年者控除 | 障害者控除 | ||
現行 | 改正案 | 現行 | 改正案 |
20歳までの 1年につき6万円 |
20歳までの 1年につき10万円 |
85歳までの 1年につき6万円 (特別障害者については12万円) |
85歳までの 1年につき10万円 (特別障害者については20万円) |
社会的弱者への税負担の軽減が図られるようです。
一代とばしての適用が可能になります。若い世代への財産移転を行いやすくすることで消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税課税が行われます。通常孫が相続する場合2割加算の対象となるのですがこの規定との兼ね合いについては現在不明です。
贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。
高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育資金に活用することで教育業界への消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。実際の適用にあたっては要件がかなりあります。
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.