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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税申告に関するコラム

    平成25年度税制改正大綱 2013年相続税改正

    相続税・課税ベースの見直し <平成27年1月1日より適用>

    現行 改正案
    基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 3,000万円+600万円×法定相続人の数
    • (例)基礎控除額比較
    • 相続人1人・・・現行6,000万円 改正後3,600万円
    • 相続人2人・・・現行7,000万円 改正後4,200万円
    • 相続人3人・・・現行8,000万円 改正後4,800万円
    • 相続人4人・・・現行9,000万円 改正後5,400万円
    コメント

    民主党政権で検討されていた基礎控除の圧縮案が自・公政権においても採用されることとなりました。この改正の影響で、相続税の課税対象者が、現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられます。なお、民主党政権で検討されていた死亡生命保険の受け取りに係る非課税限度額の圧縮案は見送りとなりました。また、同非課税限度額の拡大案も今回の改正では見送られております。


    相続税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

    現行 改正案
    課税財産 税率 控除額 課税財産 税率 控除額
    1,000万円以下 10% 1,000万円以下 10%
    1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円 1,000万円超3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円 3,000万円超5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超1億円以下 30% 700万円 5,000万円超1億円以下 30% 700万円
    1億円超3億円以下 40% 1,700万円 1億円超2億円以下 40% 1,700万円
    3億円超 50% 4,700万円 2億円超3億円以下 45% 2,700万円
          3億円超6億円以下 50% 4,200万円
          6億円超 55% 7,200万円
    • (例)相続税の総額比較
    • 課税財産8千万円、相続人3人の場合 ・・現行ゼロ 改正後 330万円
    • 課税財産1.5億円、相続人3人の場合・・・現行 900万円 改正後1,440万円
    • 課税財産10億円、相続人3人の場合 ・・・現行3億1,900万円 改正後3億5,000万円
    • 課税財産20億円、相続人3人の場合 ・・・現行8億1,900万円 改正後8億5,760万円
    コメント

    民主党政権で検討されていた相続税の最高税率の引き上げ案がやはり採用されることとなりました。大型相続の場合の増税額はかなりのものとなります。


    贈与税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

    ①20歳以上の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
    現行 改正案
    課税財産 税率 控除額 課税財産 税率 控除額
    200万円以下 10% 200万円以下 10%
    200万円超300万円以下 15% 10万円 200万円超400万円以下 15% 10万円
    300万円超400万円以下 20% 25万円 400万円超600万円以下 20% 30万円
    400万円超600万円以下 30% 65万円 600万円超1,000万円以下 30% 90万円
    600万円超1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
    1,000万円超 50% 225万円 1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
          3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
          4,500万円超 55% 640万円
    • (例)贈与税額比較
    • 500万円贈与した場合 ・・・・・現行 53万円  改正後 48.5万円
    • 1,000万円贈与した場合・・・・現行231万円  改正後177万円
    • 1,500万円贈与した場合・・・・現行470万円  改正後366万円
    • 2,000万円贈与した場合・・・・現行720万円  改正後585.5万円
    コメント

    民主党政権で検討されていた贈与税の軽減及び最高税率の引き上げ案がこちらも採用されることとなりました。20歳以上の方が親、祖父母等から贈与を受ける場合、贈与税は現行税制よりも安くなります。


    ②上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
    現行 改正案
    課税財産 税率 控除額 課税財産 税率 控除額
    200万円以下 10% 200万円以下 10%
    200万円超300万円以下 15% 10万円 200万円超300万円以下 15% 10万円
    300万円超400万円以下 20% 25万円 300万円超400万円以下 20% 25万円
    400万円超600万円以下 30% 65万円 400万円超600万円以下 30% 65万円
    600万円超1,000万円以下 40% 125万円 600万円超1,000万円以下 40% 125万円
    1,000万円超 50% 225万円 1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
          1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
          3,000万円超 55% 400万円
    • (例)贈与税額比較
    • 1,500万円贈与した場合・・・・現行470万円  改正後450.5万円
    • 2,000万円贈与した場合・・・・現行720万円  改正後695万円
    コメント

    上記以外の組み合わせの贈与の場合(例:義父から受ける贈与)、軽減される贈与税額はほんの僅かとなります。


    小規模宅地等の特例の拡大

    <①②は平成27年1月1日より適用、③については平成26年1月1日より適用>

    ①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積について現行の240㎡から330㎡まで拡大する。

    コメント

    100坪部分までの自宅敷地については一定の要件の下、評価額が80%減となります。
    自宅敷地については現行よりもかなり優遇されることになります。

    特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。

    コメント

    現行の特定事業用宅地等の限度面積は400㎡、特定居住用宅地等の限度面積は240㎡で両方を選択適用する場合調整計算が必要でした。

    例:特定事業300㎡ 特定居住120㎡の場合
    400㎡-300㎡=100㎡ 100㎡×240/400=60㎡
    よって特定事業300㎡+特定居住60㎡

    これが、どちらも限度面積まで適用可能となるそうなので、
    上記の例の場合、特定事業300㎡+特定居住120㎡が丸々特例計算の対象となることとなります。

    ③老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地のように供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
    • イ:被相続人に介護が必要なため入所したものであること
    • ロ:当該家屋が貸付等の用途に供されていないこと
    コメント

    高齢化社会における現状を配慮し、これまで曖昧であった部分の解釈についての基準が明文化されました。

    未成年者及び障害者控除の拡大 <平成27年1月1日以降適用>

    未成年者及び障害者が相続人の場合の税額控除額が拡大されます。
    未成年者控除 障害者控除
    現行 改正案 現行 改正案
    20歳までの
    1年につき6万円
    20歳までの
    1年につき10万円
    85歳までの
    1年につき6万円
    (特別障害者については12万円)
    85歳までの
    1年につき10万円
    (特別障害者については20万円)

    コメント

    社会的弱者への税負担の軽減が図られるようです。

    相続時精算課税制度の適用要件の見直し<平成27年1月1日より適用>

    ①受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する
    コメント

    一代とばしての適用が可能になります。若い世代への財産移転を行いやすくすることで消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税課税が行われます。通常孫が相続する場合2割加算の対象となるのですがこの規定との兼ね合いについては現在不明です。

    ②贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる
    コメント

    贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。

    教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税規定の創設

    <平成25年4月1日から平成27年12月31日まで適用>

    30歳未満の者の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む))、銀行及び金融商品取引業者等に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
    • ※教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう
    • ⅰ:学校等に支払われる入学金その他の金銭
    • ⅱ:学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
    コメント

    高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育資金に活用することで教育業界への消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。実際の適用にあたっては要件がかなりあります。

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