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贈与に関するコラム
子供に知らせずに贈与する・・・信託の活用
民法上、贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾によって成立するので、受贈者である子供が受諾することが必要となり(年少者の場合は親権者の受諾)、子供に知らせず贈与することはできません。
一方、信託を利用することにより、贈与者である父を委託者(及び受託者)、子供を受益者とする信託行為により、子供に通知せずとも贈与することが可能となります。なお、その際は信託行為(信託契約書等)において「受益者に定められた子供に対して、受益者になった旨を通知しない」と定める必要があります。
このように、信託を活用することで、受益者となったことを子供に通知しなくても子供は受益者になり、実質的に子供に知らせずに財産を贈与することが可能となります。
親が子供名義の通帳を作り、毎年子供名義の通帳に現金を移転しているケースがありますが、このような場合、子供は贈与されたことを知りませんので、民法上、贈与は成立していません。親が贈与したつもりになっているだけで、税務調査では、名義預金として相続財産に加算されるリスクがあります。
一方で、信託契約は、委託者と受託者の間で結ばれます。委託者と受託者は同一人でもかまいません。
信託をする場合は、信託行為(信託契約等)で、受託者が受益者に通知しないものと規定しておけば、子供が受益権を取得したことを隠しておくことができます。
多くの財産を贈与したことを子供に知らせることが、教育上好ましくないと考える方は少なくありません。相続税対策よりも、教育上の配慮を優先される方もいます。このような場合におい
て、信託を活用すれば子供に知らせずに財産の承継をすることが可能です。
一方、子供が受益権を取得したことを知っているかいないかに係わらず、子供が受益者になった場合には、贈与税の申告は受益者である子供がしなければなりません。本来は、子供が贈与の申告をしなければならないのですが、子供は受益権を得したことを知らないのですから、親(又は受託者)が子供に代わって贈与の申告をすることになります。なお、贈与税を親の現金で支払って
しまうと、当該贈与税相当の現金に対しても贈与税が課税されてしまいますので、信託財産から支払うようにしましょう。
ただし、信託を活用した贈与については、実務として浸透しているわけではないので、実際に活用している事例にあたったことは当オフィスでもありません。
税務署の職員も信託について理解している人はほとんどいないと思われます。実務は民法で判断するので、信託を活用する場合は、信託の専門家に相談の上、慎重な検討をおすすめします。

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