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相続税申告に関するコラム
税務調査・・・税務調査は預貯金がメイン
相続税調査の際に最も細かく調べられるのは、預貯金の動き、つまり通帳の入出金の記録です。
預貯金の動きを細かに調べていくと、申告漏れ発見に繋がることが多々あります。そのため調査の際には、必ず預金通帳の提示を求められます。通帳の提示を求めてこない場合には、すでに取引金融機関から入出金データを取寄せていて調査済みということです。通帳の記録は、調査官にとっては申告漏れを発見するために最も重視するものです。
(1)死亡間際の預金の引き出し
調査官がまず注目するのは、死亡の日前後の預金の引き出しです。相続があったことを金融機関に知られると、すぐには預金を引き出すことができなくなってしまうので、葬式費用等のために早めに引き出しておくことがしばしばあります。また、相続の前に預金を引き出して、財産減らしをしようという心理が働くため、預金を引き出すケースが多いです。
これらの引出したお金は、医療費などとして支払ったものは別ですが、家族の名義の預金になっているものは、名義預金として相続財産に加えられることになります。
(2)多額な預金の引き出し
金額の大きい預金に引出しは、過去最低3年程度は遡って調べられます。数十万・数百万円単位の引出しがあると何に使用したのか質問されます。
引出した資金で何か資産を購入したのであれば、当該資産が申告書に計上されているかチェックされます。引出したお金を親族に贈与したのであれば、贈与税の申告がされているか確認されます。
預金の動きは、被相続人名義の預金だけでなく、家族名義の預金に同じ金額が入金されていないかどうかをチェックして、贈与の事実を掴もうとします。
最低でも過去3年程度の間に多額の預金の引き出しがある場合には、それを何に使ったのか説明できるようにしておく必要があります。
(3)貸金庫の使用料
貸金庫の使用料が口座から引き落とされていると、銀行の貸金庫を利用していることが分ってしまいます。すると調査官は、早速これから貸金庫の中を確認したいと同行を依頼することになります。
(4)配当金や利子の入金
預金の入金では、特に配当金や利子に注目します。配当金があればその元本である株式等が申告されているか、利子があればその元本である定期預金や債券などが申告されているかどうかをチェックします。
このように、通帳の動きは必ず証拠として残るため、過去5年程度の多額の引出しについては、資金の使い道を税務調査で説明できるようにしておく必要があります。なお、大口資産家の方は過去10年程度の預金の動きは確認しておくべきです。
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