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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税申告に関するコラム

    税務調査・・・相続税申告もれのペナルティー

    相続税は資金的負担が大きいため、誰もが相続税を減らしたいと考えます。そのため、相続税を減らすには、相続財産を隠して申告すればよいと考える方もおられますが、その方法はリスクが高く、かえって高い税金を払うことになりかねません。

    まず、税務調査が入ると約90%が修正申告している現実を考えると、相続財産の申告もれは見つかる可能性が非常に高いといえます。資産税の調査官は、一年中税務調査をしているようなものですし、税務署には隠し財産を見つけるノウハウが蓄積されています。

    また、申告漏れがあると、本来払うべき相続税の他に、ペナルティーとして過少申告加算税や重加算税のほか、納付延滞の利息分として延滞税がかかってきます。加算税や延滞税を合わせると本来の税額と同じくらいの金額になってしまうことも少なくありません。

    さらに、申告漏れがあればもう1度相続税の申告をやり直さなければならないですし、場合によっては、遺産分割協議書を作り直さなければなりません。財産隠しが相続争いの現任となることもありえます。財産隠しは特定の相続人だけで行う場合が多く、相続人全員が知っているということは少ないからです。

    このように、財産は隠しはかえって相続税が高くつくことがあります。相続税を減らすには、中長期的なスパンで適切な相続税対策を行う以外にありません。ある程度の期間があれば、適切な相続税対策を行うことで、相続税を大幅に減らすことができます。

    <申告もれのペナルティー>

    種類 内容 ペナルティ
    過少申告加算税 修正申告書を提出した場合または更正を受けた場合に賦課される。自主的に修正申告書を提出した場合にはかからない 原則として、納付税額の10%、ただし、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%
    無申告加算税 期限後に確定申告書を提出した場合または決定を受けた場合に賦課される 納付することになる税額の15%、ただし自主的に申告した場合は5%
    重加算税 法人税の計算の基礎となる事実を隠ぺいまたは仮装し、その隠ぺい又は仮装に基づいた申告書を提出した場合、または提出しなかった場合に賦課される 過少申告加算税にかわる場合には35%、無申告加算税にかわる場合には40%
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