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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税申告に関するコラム

    税務調査・・・相続税は税務調査が入る割合が高い

    相続税は、法人税や所得税と比べて税務調査が入る割合が高いという特徴があります。
    国税庁の資料によると、平成19年度の相続税の申告件数は46,661件で、税務調査件数は13,845件となっており、相続税申告のうち約3割は税務調査が入っています。
    また、申告漏れ件数は11,884件で割合は86%となっており、追徴税額は941億円で1件当たりで見ると792万円になります。

    よって、相続税に関していえば、税務調査が入る確率は約3割であり、その内9割が税務調査で追徴されていることになります。

    申告漏れ財産の構成としては、現金・預金が37%で最も高く、続いて有価証券17%、土地16.7%となっており、調査では金融資産の申告漏れを指摘されるケースが多いです。これは、相続人名義の預貯金や株式についても、名義預金として被相続人の相続財産に加算したり、また、被相続人が亡くなる直前に相続人が引出した現金等も相続財産として加算されるケースが多いためです。
    土地については、評価方法が複雑なため税務調査で評価方法を見直した結果、追徴されることがあります。

    税務調査の対象になりやすい申告書の特徴を挙げると以下のとおりです。

    (1)申告書の精度が低い場合や、税法・特例の適用誤り等の疑問のある申告書
    申告書に不備がある場合や税法の適用に誤りがあれば、税務署は是正する義務があるため、税務調査を通じて真偽を確認しに来ます。

    (2)生前の所得の状況から推定して、金融資産の申告額が少ない場合
    金融資産は簡単に名義を分散することが出来るため、名義だけ相続人に移し、被相続人の申告額を減らしていないかが税務調査のポイントとなります。

    (3)財産評価の資料等に不備がある申告書
    相続財産の評価については、税務署は公的資料等で財産評価に問題がないか確認します。そのため、財産評価に係わる添付資料が少ないケースでは、適正な評価が行われていないのではないかと疑念を持たれる可能性があります。

    (4)計算誤りが見受けられる申告書
    手書きの申告書は計算誤りやケアレスミスが生じやすく、調査の対象になる確立が上がると考えられます。

    (5)相続財産が3億円以上の申告書
    相続税は遺産額に課税されることや遺産額に応じて税率が上がることから、遺産額が大きいと申告漏れ財産に対する税額も大きくなるため、課税価格3億円以上の申告書は調査が入る確率が高くなります。

    (6)税理士の署名がない申告書
    相続税申告をご自身でなされる方は少ないと思いますが、税金の専門家である税理士が作成した申告書よりも、税理士の署名のない申告書は信頼性は下がると考えられるため、税務調査が入る確率が高くなる可能性があります。

    上記のような申告書は税務調査の対象となる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
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