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相続税申告に関するコラム
財産の評価方法を把握してから節税方法を考える
相続税対策をする場合、その前にまず財産がいくらになるのかを計算しないとの対策のしようがありません。財産がいくらになるのかを算定することを財産の評価といいます。
相続や贈与によって取得した財産は、それを取得した時の時価で評価することになっています。ただし、相続や贈与では売買をして財産を取得したわけではないので、時価の算定は容易ではありません。
例えば、土地を売買する場合、同じ土地でも、売り急ぎをすれば低めの値段がつきますが、どうしてもその土地がほしいから譲ってほしいと言われて売った場合には高めの値段がつきます。その時の状況によって、あるいは人によって値段が違ってきます。
時価の算定が人によって違ってくると公平な課税ができなくなるため、国税庁は誰でも同じく一律に財産を評価できるように一定の基準を設けています。この基準が「財産評価基本通達」といいます。つまり相続や贈与によって取得した財産は、この財産評価基本通達によって評価され、その評価された金額が相続税評価額となります。
相続税における財産評価で特に重要なのが不動産の評価です。
(1)土地の評価
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2つがあります。
【路線価方式】
主に市街地にある土地を評価するときに用いる方式で、それぞれの道路に価格(路線価)を付け、その道路に面している土地はすべてその価格をもとに評価します。奥行が通常よりも長いとか短いとかいう土地、角地にある土地、道路に挟まれている土地、間口の狭い土地、不整形地などは、路線価をもとに評価額を修正します。
【倍率方式】
市街地以外の地域にある土地を評価するときに用いる方式です。固定資産税の評価額に、地域ごとに定められた一定の倍率をかけて評価額を求めます。
路線価や倍率は税務署で閲覧することができます。評価しようとする土地が、路線価方式と倍率方式のどちらによるものかわからないときは、税務署や税理士に問い合わせれば分かります。なお、通常は土地の相続税評価額は、実勢価格、公示価格よりも低く、固定資産税評価額よりも高くなります。目安としては公示価格の80%です。
(2)建物の評価
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額です。
固定資産税評価額は、固定資産税の納付所に書かれていますし、市区町村の担当窓口で証明書を発行してもらえます。
土地の相続税評価額は、通常、実勢価格よりも低いので、これを利用するのが相続税対策のポイントのひとつになります。
ただし、相続財産が土地ばかりになると、相続税の納税資金が足りなくなるので、相続財産の構成も考慮する必要があります。
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