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贈与に関するコラム
同族会社を通して財産を贈与する
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した時に課税される税金です。したがって、個人が会社から贈与によって財産を取得した場合には、贈与税はかかりません。会社から贈与により取得した財産に対しては、 一時所得として所得税がかかることになっています。
会社から財産の贈与を受けて一時所得となった場合には、次のようなメリットがあります。
(1) 一時所得には50万円の特別控除がある
贈与財産の価額から50万円を差し引けるので50万円までの贈与なら税金はかかりません。
(2)一時所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額に算入されて所得税の対象になる
贈与価額から50万円を差し引いた金額の2分のlについてほかの所得と合算して所得税がかかることになります。
(3)所得税の税率は、贈与税の税率よりもずっと低い
まず親が同族会社に財産を贈与し、次にその同族会社が子に財産を贈与します。このように同族会社を利用して財産を贈与することにより無税で、あるいは贈与税よりもずっと少ない金額で財産を移転することができます。
しかも、年間110万円の贈与税の基礎控除と50万円の一時所得の特別控除を合わせて、160万円までは無税で贈与できることになります。
なお、会社の方では寄付金として計上することになりますが、寄付金は全額が損金になるわけではないので、法人税の負担を考えると赤字会社を利用できればベターです。

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