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贈与に関するコラム
贈与税を払ってでも孫に贈与する
相続または遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始前7年以内に、被相続人から暦年贈与によって財産を取得している場合には、その贈与によって取得した財産は相続財産に加えて相続税を計算することになっています。
したがって、相続税対策として贈与を行ったとしても、その後7年以内に相続がある場合には相続税がかかってしまい、節税効果はなくなります。
財産の贈与による相続税対策は、長い時間をかけなければ、それほど大きな効果が期待できるものではありません。
ただし、孫や嫁のように相続権のない人に対して行われた贈与については、遺贈を受けた場合を除いて、贈与財産が相続財産に加算されることはありません。そこで、相続の時期が近づいていると思われる時は孫に財産を贈与すれば効果的な節税対策になります。
さらに、孫への贈与には世代飛び越しの効果があります。孫が財産を引き継ぐのは、通常は二度の相続を経てからです。二度の相続による相続税は、大変な負担になりますが、孫に財産を贈与することによって一回分の相続税をパスできます。
また、贈与の仕方についても、110万円の贈与では短期的な相続税対策にはならないため、ある程度の贈与税を払って相続税対策をする方が効果的です。相続税と贈与税の税率を比較し、相続財産を相続税よりも低い贈与税の税率で多くの孫に財産を移転させれば効果的な相続税対策となります。
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