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贈与に関するコラム
贈与は証拠を残しておく
生前贈与する場合には税務署との間でトラブルになることが少なくありません。例えば、毎年、同じ金額の贈与を何年も続ける連年贈与がそのひとつで、もうひとつは本当に贈与があったのかどうかという贈与事実の認定が問題となります。
例えば、子供や孫の名義の預金通帳に贈与した金額を振込んでいるケースでも、通帳が被相続人の管理下にあって、銀行印も被相続人のものと同一であれば、贈与は成立していないとして、子供や孫名義の預金についても相続税を課税される可能性があります。
こうした相続人側の「確かに贈与はあった」、税務署側の「贈与の事実は認められない」といったトラブルは相続税の税務調査でよく生じるテーマです。
このようなトラブルを避けるためには、贈与した財産を相手に渡してしまう必要があります。もし、それができない場合には、少なくとも預金なら別の印鑑を使用し、通帳も別に保管するようにします。
また、贈与契約書を作成する、不動産であれば登記をする、現金を贈与するなら預金口座に振り込む等の方法により、贈与の証拠を残しておくべきです。
【贈与契約書】
贈与者贈与者と受贈者が署名押印して、贈与の意思があったことを明確にしておく。
【所有権の移転】
財産を受贈者に渡して自由に使用したり処分したりできるようにする。
【名義の変更】
不動産の登記、預金口座への振込、有価証券の名義などで証拠を残しておく。
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