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    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    贈与に関するコラム

    住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例

    (措法70の3)

    相続時精算課税制度は、贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を清算する制度です。
    18歳以上の子(孫)が、60歳以上の父母(祖父母)から2500万円まで無税で贈与が受けられる(法21の9)というのが原則ですが、令和8年12月31日までに、住宅取得資金の贈与を受けた場合には特例があり、贈与者(父母、祖父母)の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税の規定を適用(準用)することができます。
    受贈者は、通常の暦年課税(年間贈与合計額の基礎控除110万円)に代えて、贈与者ごとに相続時精算課税を適用することを選択できます。

    特定受贈者とは
    (1) 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する個人
    (2) 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人(孫を含む)
    (3) 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日 において20歳以上の者

    相続税精算課税制度(法21の9) 特例(措法70の3)
    受贈者の要件 1.直系卑属であること 1.直系卑属であること
    2.推定相続人又は孫であること 2.推定相続人又は孫であること
    3.18歳以上であること 3.18歳以上であること
    4.居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務であること
    贈与者の要件 60歳以上であること 60歳未満であっても適用可
    贈与財産の要件 なし 住宅取得等資金であること
    ※この特例制度は、令和8年12月31日までの聞に贈与により取得する金銭について適用されます。

    相続時精算課税のポイント
    ・贈与時に2,500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税(超過額は一律20%税率で課税)
    ・(令和6年以後)毎年110万円の基礎控除は、相続時にも加算されない

    住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税限度額

    贈与年月日 住宅の区分
    省エネ・耐震・バリアフリー住宅 左記以外の住宅
    令和4年1月1日~
    令和8年12月31日
    1,000万円 500万円
    省エネ住宅とは、次の①~③のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。
    新築住宅 ① 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
     ※令和5年までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
    ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
    中古住宅・リフォーム ① 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
    ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

    【参考】住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

    令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
    住宅取得資金の贈与の場合、非課税特例と併用することも可能です。

    住宅取得資金というのは、自分が住むための住宅用の家屋を取得するための金銭という意味であり、住宅用の家屋の取得とは次のいずれかをいいます。
    • 家屋の新築
    • 家屋の取得(新築家屋または中古家屋で築後経過年数が20年(耐火建築物は25年以内)
    • 家屋の増改築(工事費用が100万円以上)
    いずれの家屋についても、登記簿上の床面積は50平方メートル以上で、かつ、床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与を受けた人の居住用であることが条件です。
    また、贈与を受けた金銭で翌年3月15日までに家屋を取得してその家屋に居住するか12月31日までに居住する見込みであることが必要です。
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