大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
相続税精算課税制度(法21の9) | 特例(措法70の3) | |
受贈者の要件 | 1.直系卑属であること | 1.直系卑属であること |
2.推定相続人又は孫であること | 2.推定相続人又は孫であること | |
3.20歳以上であること | 3.20歳以上であること | |
4.居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務であること | ||
贈与者の要件 | 60歳以上であること | 60歳未満であること |
贈与財産の要件 | なし | 住宅取得等資金であること |
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
消費税率10%が適用される場合(※2) | 消費税率8%が適用される場合(10%以外すべて) | |||
省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた住宅用家屋 | 一般の住宅 | 省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた住宅用家屋 | 一般の住宅 | |
平成27年以前 | - | - | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~ 平成31年3月 |
- | - | 1,200万円 | 700万円 |
平成31年4月~ 令和2年3月 |
3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月~ 令和3年3月 |
1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月~ 令和3年12月 |
1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
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