大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
コラム
相続税精算課税制度(法21の9) | 特例(措法70の3) | |
受贈者の要件 | 1.直系卑属であること | 1.直系卑属であること |
2.推定相続人又は孫であること | 2.推定相続人又は孫であること | |
3.18歳以上であること | 3.18歳以上であること | |
4.居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務であること | ||
贈与者の要件 | 60歳以上であること | 60歳未満であっても適用可 |
贈与財産の要件 | なし | 住宅取得等資金であること |
贈与年月日 | 住宅の区分 | |
省エネ・耐震・バリアフリー住宅 | 左記以外の住宅 | |
令和4年1月1日~ 令和8年12月31日 |
1,000万円 | 500万円 |
新築住宅 |
① 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上 ※令和5年までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上 ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |
中古住宅・リフォーム |
① 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上 ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |
令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
住宅取得資金の贈与の場合、非課税特例と併用することも可能です。
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