相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
ぜひ一度ご一読ください。
贈与に関するコラム
相続財産を減らす
相続税の節税対策の基本は、相続財産を減らすことであり、生前に相続財産を息子や娘に移転することです。
財産の移転の方法には贈与と売買があります。
このうち基本となるのが贈与であり、必要に応じて売買も組み合わせて財産を移転します。
贈与をする場合、まず、贈与税がかからない特例を利用することです。この特例には、贈与税の配偶者控除(居住用財産の贈与)と住宅取得資金贈与の特例があります。ただし、贈与の目的とその対象となる財産が限られていますし、一人に対して一生の間に一回しか使うことができません。
そこで、次に、贈与税の基礎控除110万円を使った贈与を行います。1人に対して1年間に110万円までの贈与なら贈与税がかかりません。しかし、ある程度の資産家であれば、年間110万円の贈与を行っていても、相続財産は大して減少しないため、相続税率より低い範囲内で贈与税を支払いながら、贈与をするべきです。
贈与は相続財産減らしの基本ですが、問題点が2つあります。
一つは、財産を贈与して7年以内に相続があると、贈与した財産が相続財産に加わるため、相続税の節税にならないことです(令和6年1月1日以降に贈与された財産については、加算期間が相続開始前3年以内から7年以内へ延長)。
二つ目は、贈与税は税率が高いため、多額の贈与を行うと税金が高くなることです。
よって、贈与だけでは、相続税対策として不十分であるため、売買も組み合わせて相続税対策を行う必要があります。
相続税に役立つ便利なシミュレーション
相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。
PAGE TOP
相続専門オフィス
「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。
Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.