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相続税申告に関するコラム
配偶者の税額軽減を有効に活用する
相続人の中に配偶者がいる場合、その配偶者が(1)遺産のうちの法定相続分、または(2)1億6,0000万円までのいずれか多い方を取得すれば、配偶者の相続税額はゼロになります。これを「配偶者の税額軽減」といいます。
配偶者の税額軽減をフルに活用して、次のように配偶者が財産を相続するようにすれば節税になります。
1.遺産総額が3億2,000万円以下の場合
この場合には、1億6000万円分を配偶者が取得するようにします。遺産総額が1億6000万円以下であれば、その全織を配偶者が取得することになります。なお、ここで遺産総額とは、各人の課税価格(相続財産から債務と葬式費用を差し引いた額)の合計額をいいます。
2.遺産総額が3億2,000万円を超える場合
この場合には、配偶者が法定相続分を取得するようにします。つまり、子供がいる時は、配偶者が2分の1を取得します。子供がいなくて親がいる時は、3分の2を取得するようにします。子供も親もいなくて兄弟姉妹がいる時は、4分の3を取得します。
なお、配偶者の税額軽減は、相続税の申告期限までに遺産分割が終わっている場合に認められます。もし迫産争いをしていて、各相続人の取得する財産が確定していない、いわゆる遺産未分割の状態では、この制度は認められません。
遺産未分割の場合には、各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとして、配偶者の税額軽減は適用せず、相続税額を計算して納付することになります。ただし、この場合でも、申告期限までに相続税の申告番を提出していれば、申告期限から3年以内に分割が確定した時は、更正の請求を行うことで、さかのぼって税額軽減が適用され、納めすぎた税金は還付してもらえます。
また、申告期限から3年以内に遺産の分割ができなくても、その相続に関する訴えが提起されている場合など、やむを得ない事情があれば、税務署長の承認を受けることにより、配偶者の税額軽減が受けられます。
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