コラム
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相続税基礎知識に関するコラム
相続の法定割合とは
相続の法定割合は、原則として、配偶者+子・親・兄弟の順番で、2分の1、3分の1、4分の1となります。
<例1>
相続人が配偶者と子の場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者1/2 子供1/2
(1億2千万円の相続財産を配偶者と子供2人で配分)
⇒配偶者:6,000万円、子1:3,000万円、子2:3,000万円となります。
<例2>
相続人が配偶者と親(直系尊属)の場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者2/3 直系尊属1/3
(1億2千万円の相続財産を配偶者と親2人で配分)
⇒配偶者:8,000万円、親1:2,000万円、親2:2,000万円となります。
<例3>
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
(1億2千万円の相続財産を配偶者と兄弟2人で配分)
⇒配偶者:9,000万円、兄弟1:1,500万円、兄弟2:1,500万円となります。
配偶者がいない場合は、一方の相続人に配偶者の配分が追加されます。
<例1’>
1億2千万円の相続財産を子供2人で配分(配偶者はいない)
⇒子1:6,000万円、子2:6,000万円となります。
<例2’>
1億2千万円の相続財産を親2人で配分(配偶者・子はいない)
⇒親1:6,000万円、親2:6,000万円となります。
<例3’>
1億2千万円の相続財産を兄弟2人で配分(配偶者・子・親はいない)
⇒兄弟1:6,000万円、兄弟2:6,000万円となります。
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