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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    準確定申告とは

    所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
    年の途中で死亡した人は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

    1.確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

    2.相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。このときは、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

    3.準確定申告における所得控除の適用 ・医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額であり、死亡したときに入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。
    ・社会保険料、生命保険料、損害保険料控除などの対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
    ・配偶者控除や扶養控除などの適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況によりおこないます。

    事業を承継した相続人が青色申告者になるための青色申告承認申請書(以下「申請書」といいます)の提出期限は、被相続人が青色申告をしていたかどうか、相続人が事業を営んでいたかどうかにより次のように区分されます。 なお、相続人が従来から青色申告をしている場合には、改めて申請等をする必要はありません。

    1. 被相続人が青色申告をしていなかった場合

    (1) 相続人が相続開始以前より事業を営んでいた場合
    相続開始の年の3/15迄に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。したがって、3/16以後に相続の開始があった場合には、相続開始の年分については青色申告を受けられないことになります。

    (2) 相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかった場合
    新たに事業を開始したときと同様に、事業を承継した日(相続開始日)から2か月以内に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。
    ただし、1/15迄に相続が開始した場合には、3/15が提出期限となります。

    2. 被相続人が青色申告をしていた場合

    (1) 相続人が相続開始以前より事業を営んでいた場合
    相続開始の年の3/15迄に申請書を提出すると相続開始年から青色申告ができます。したがって、3/16以後に相続の開始があった場合には、相続開始の年分については青色申告を受けられないことになります。
    (2) 相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかった場合
    青色申告者である被相続人の事業を承継したことにより新たに事業を開始した相続人の申請書の提出期限は相続の開始日により次のようになります。

    ・1/1〜8/31迄に相続が開始した場合
    相続開始日から4ヶ月以内に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

    ・9/1〜10/31迄に相続が開始した場合
    相続開始の年の12/31迄に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

    ・11/1〜12/31迄に相続が開始した場合
    相続開始の年の翌年2/15迄に提出すると相続開始年から青色申告ができます。

    3. 分割協議成立後の手続き

    上記により申請書を提出した相続人が、分割協議の成立により事業用財産を取得しないこととなった場合には、「青色申告の取りやめの届出書」を翌年3/15迄に納税地の所轄税務署長に提出します。

    事業を承継される相続人の方は、期限に注意する必要があります。
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