相続税基礎知識に関するコラム
被相続人の借金
被相続人が死亡したときは、原則として、財産ばかりではなく、借金等の債務も相続することになります。
相続人は相続を単純承認すると、被相続人の財産を引き継ぐかわりに、借金も全額引き継がなければなりません。
<例1>
財産を5億円、借金を4億円相続する場合、
5億円-4億円=1億円に対して、相続税がかかります。
<例2>
財産を3億円、借金を5億円相続する場合、
財産<借金となるため、原則相続税は発生しませんが、
残された5億円の借金を自分で返済しなければなりません。
<例2>のような場合、相続人は大変な目に遭います。
その救済策として以下の
「限定承認」・「相続放棄」という制度があります。
① 単純承認・・積極財産(プラスの財産)・消極財産(マイナスの財産)ともにすべてを引継ぐ→申述の必要なし
② 限定承認・・積極財産を限度として消極財産を引継ぐ→家庭裁判所へ限定承認に関する書類を提出
③ 相続放棄・・積極財産・消極財産もどちらも引継がない→家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出
限定承認とは、被相続人のプラス財産(預金など)の範囲内で、マイナス財産(借金)を相続するというものです。この限定承認を行っておけば、後で、実は多額の借金があった場合でも、承認した相続財産の範囲内で支払えばいいので、相続人が自腹をきることはしなくていいのです。借金があるかもしれないという可能性が高い場合には、この限定承認を行うことで安心して相続ができます。しかしこの限定承認は、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。また相続人全員が同意しなければなりません。このように、限定承認は合理的な制度ではありますが、手続きの煩雑さと相続人全員で行わなければならないという理由から、利用件数は少ないと言われています。
※相続人が限定承認した場合、被相続人が購入した時の価額(取得価額)より相続開始時点において価額が上昇している財産(不動産や株式等)がある場合,相続開始時点で時価で譲渡したものとみなして所得税が課税されます。
一方、相続放棄とは、その名の通り、被相続人の財産を一切相続しない方法です。例えば、父親の借金が多く、明らかに相続をしない方がいいようなケースには、この相続放棄を選択することになります。この相続放棄は、相続開始を知ったときから3カ月以内に手続きが必要ですが、限定承認とは異なり相続人1人での申立てが可能です。
相続人の意志で相続を「限定承認」または「放棄」するには、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ「限定承認に関する書類」または「相続放棄申述書」を提出しなければならず、これらの手続きがない場合は、「単純承認」したものとして、たとえ被相続人の借金が、プラスの財産を上回っても、そのマイナス超過分も承継することとみなされます。
よって、引き継ぐ財産よりも借金のほうが多いときは、限定承認または相続放棄を行って、借金の肩代わりを回避するのが得策です。