コラム
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相続税基礎知識に関するコラム
遺産分割の考え方
遺産分割は基本的に相続人間の話し合いで自由に決定することができます。
民法で法定相続分と言うものが決められていますが、これは絶対的な決まりではなく、相続人全員が同意すれば、法定相続分とは異なる割合で相続することができます。例えば兄弟で、兄が生前に父の老後の世話したので、弟は自分の相続分を少なくすることに同意する場合等が考えられます。また、ある特定の相続人がすべての財産を相続し、他の相続人がまったく財産を相続しないといった分け方も、すべての相続人が同意すれば可能です。
法定相続分について 相続が発生した場合、誰がどの位遺産を相続できるのかという割合は、民法で定められています。民法が定めている各相続人の法定相続分パターンは主に3つに分けられます。
1.配偶者と子供が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者1/2 子供1/2
2.配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者2/3 直系尊属1/3
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
法定相続分はそれぞれ、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
また上記のケースで、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その人数に応じて、均等に分けられます。なお、上記のケースで配偶者がいない場合には、配偶者を除いた相続人の人数によって、均等の割合で相続することになります。
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