相続税基礎知識に関するコラム
数次相続とは
数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人が死亡し、相続(一次相続)が発生した後、相続手続きや遺産分割協議をしないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の相続(二次相続)が開始された状況のことをいいます。
1.数次相続のポイント
相続税の基礎控除は、相続のあった時点での法定相続人の人数で計算
基礎控除額の計算式:
「 3,000万円+600万円× 法定相続人の数 」
⇒ 二次相続の相続人が複数に増えても、相続税の基礎控除額は増えない
二次相続で相次相続(そうじそうぞく)控除が適用
被相続人が相続開始前10年以内に、相続等で取得した財産に相続税が課されていた場合には、その被相続人から財産を取得した人の相続税額の一定の金額を控除する制度
⇒ 同じ財産で相続税の二重課税を防ぐよう調整
申告期限は二次相続を知った日から10ヵ月以内へ延長
一次相続の相続税申告及び納税義務は、二次相続の相続人へ継承され、申告期限は二次相続を知った日から10ヵ月以内へ延長される
⇒ 一次相続と二次相続のどちらにも相続人の立場を重複して有する場合は、通常通り一次相続を知った日から10ヵ月以内。二次相続の相続人のみ延長適用!
2.数次相続と代襲相続の違い
数次相続に対して、代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続の開始以前に相続人がすでに死亡している等の理由で相続できない場合、その人に代わり子が遺産を相続することをいいます。
相続税申告に際して、数次相続と代襲相続どちらに当てはまるかは、相続人の死亡が被相続人の死亡前か、後かによって判断することができます。
また、数次相続の場合、法定相続人の人数を代襲相続と混同しないよう注意が必要です。
・数次相続 ・・・被相続人の死亡後に相続人が死亡した場合
→相続人の法定相続人全員が相続人(被相続人の法定相続人ではない)
・代襲相続 ・・・被相続人の死亡より先に相続人が死亡していた場合
→相続人に代わり子が代襲相続人(被相続人の法定相続人)
数次相続のケース
❐ 数次相続の例1
(一次相続)被相続人 父 法定相続人 母・子
(二次相続)被相続人 母 法定相続人 子
最もわかりやすい数次相続の例は、父が亡くなり、父の遺産分割を行う前に相次いで母が亡くなったケースです。
母は父の相続人兼被相続人となり、相続人である子は父の相続人兼母の相続人となります。この際、父の相続人であった母の相続手続きや申告など、権利や義務を引き継ぎます。
❐ 数次相続の例2
(一次相続)被相続人 祖父 法定相続人 祖母・父
(二次相続)被相続人 父 法定相続人 母・子2人
上記の図の例は、祖父が亡くなり(一次相続)、祖父の遺産分割協議前に、相続人である父が亡くなった場合(二次相続)、父が継承するはずだった祖父の遺産は父の相続人である配偶者の妻と子(孫)二人が受け継ぐことになります。
また、本来なら父が申告するはずだった祖父の相続税申告及び納税の義務に関しても、父の相続人である妻と子へ引き継がれます。また、引き継がれた祖父に対する相続税申告期限は、二次相続に係る父の相続の開始があったことを
知った日の翌日から10ヵ月以内に延長されます。その際、もともと祖父の相続人であった祖母の相続税申告期限は延長されませんので注意が必要です。
代襲相続のケース
❐ 代襲相続の例
すでに被相続人である祖父の死亡以前に父(被代襲者)が亡くなっていた場合は、被代襲者の子である孫の父(被代襲者)に代わり被相続人の代襲相続人となります。
被相続人 祖父 法定相続人 祖母・孫2人(代襲相続人)
❐ 数次相続と代襲相続
祖父が亡くなった時点で、父がすでに亡くなっていることから、代襲相続が発生し、祖父の相続人は祖母と孫になります。
祖父の死後、祖父の遺産を祖母と孫で遺産分割する前に、祖母が亡くなった場合(二次相続)、孫は祖父と祖母の代襲相続人となります。
(一次相続)被相続人 祖父 法定相続人 祖母・孫2人
(二次相続)被相続人 祖母 法定相続人 孫2人
上記の例では、祖母が継承するはずだった祖父の遺産は、祖母の相続人である孫二人が受け継ぐこととなります。また、本来なら祖母が申告するはずだった祖父の相続税申告及び納税の義務に関しても、
孫へ引き継がれます。一次相続と二次相続のどちらにも相続人の立場を重複して有している孫は、祖父の相続税申告期限は通常通り一次相続を知った日から10ヵ月以内となります。
代襲相続した孫は、相続税2割加算の対象外
財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、相続税額に2割に相当する金額が相続税に加算されるルールがあります。孫は被相続人から見て二親等にあたりますが、
子に代わって代襲相続人となった孫に関しては、2割加算の対象外となり加算されません。もともとの相続人が兄弟ですでに死亡している際は、代襲相続は甥・姪まで継承されますが、その場合は2割加算が適用されます。
3.数次相続がある場合の遺産分割協議書
数次相続は、被相続人の遺産分割協議書が行われる前に、被相続人の相続人が死亡し、その相続人の相続人が代わりに遺産分割に参加することになります。
数次相続がある場合の遺産分割協議書は、書き出しの被相続人情報や署名欄では、遺産に係る相続人全員の同意が必要となり、通常とは異なる記載をしなければなりません。
記入例
数次相続では、一次相続、二次相続、三次相続…が連続して起こり、親族が多岐にわたってそれぞれの相続人の人数が増えていく場合、遺産分割はさらに複雑化していくので、遺産分割協議の放置は注意が必要です。