相続税基礎知識に関するコラム
法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)とは
1.一枚の書類で相続人関係であることを証明できる「法定相続情報一覧図」
平成29年より法務局へ申請手続きすることにより、被相続人の相続人であることの証明として、一目で相続関係を確認できる「法定相続情報一覧図」を発行してもらうことができるようになりました。
この一枚で戸籍謄本等の書類一式の束を省略でき、金融機関の名義変更、不動産の相続登記や相続税申告などの相続手続きを進めていくことができます。
ただし、法務局へ戸籍謄本等を提出するだけで「法定相続情報一覧図」を作成してもらえるわけではありません。法務局で「法定相続情報一覧図」を発行してもらうには、申出人である相続人自らが戸籍等の書類を取得し、その関係書類と共に、法定相続人を確定し作成した一覧図を提出しなければなりません。申請後に登記官が相続関係の内容を確認し、その一覧図に認証文を付したものの写しを交付してもらいます。
2.「法定相続情報一覧図」を発行する手続方法
2-1. 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本等の取得
法務局に法定相続情報一覧図の発行の依頼をするには戸籍謄本等提出が必要で、その提出には戸籍謄本等の取得が必要になります。(参照:
相続における戸籍の役割)
2-2.法定相続情報一覧図を作成
「法定相続情報一覧図」の基になる被相続人を中心にした相続関係図は、申出人である相続人側が作成する必要があります。被相続人の氏名、最後の住所、本籍、生年月日及び死亡日、相続人の氏名、住所、生年月日、被相続人と相続人の続柄等を記載、最後に作成日と作成者の記名押印します。
相続人(申出人)が提出する「法定相続情報一覧図」の見本
2-3.管轄する登記所(法務局)へ提出
申出をすることができるのは、被相続人の相続人とその代理人のみとなります。
※代理人となることができるのは,法定代理人のほか,①民法上の親族,②資格者代理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限る。)
申出をすることができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれかとなります(※申出は,郵送によることも可能)。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
申出書へ記入し、戸籍謄本、法定相続情報一覧図とあわせて法務局に提出します。
2-4.登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付
下記緑枠の部分を追記して交付されます。
登記官により認証された「法定相続情報一覧図」の見本