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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    戸籍とは

    1.戸籍と除籍とは

    「戸籍」とは、出生してから死亡するまでの身分関係を証明し、出生、結婚、死亡、親族関係などについての詳細を登録・公証するための公的証書のことをいいます。

    戸籍謄本は本籍地を管轄する市区町村が管理し、そこで取得することができます。
    また管轄先が遠方で、窓口での取得申請が困難な場合、郵送でも交付請求ができます。
    ※戸籍法の一部改正により、2024年3月1日から本籍地でない市区町村の窓口で戸籍謄本など戸籍・除籍証明書をまとめて請求できるようになりました。(戸籍証明書等の広域交付)

    • 戸籍謄本
      戸籍に記載されている全員の身分関係の全部記載の写し(コンピュータ化された現行戸籍 「戸籍全部事項証明」へ名称変更)
    • 戸籍抄本
      戸籍に記載されている一部の人だけの身分関係の記載の写し (コンピュータ化された現行戸籍 「戸籍一部事項証明」へ名称変更)
    「除籍」とは死亡、婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍によって除かれた状態になった戸籍のことをいいます。
    • 除籍謄本
      除籍に記載されている事項の全部記載の写し (コンピュータ化された現行戸籍「除かれた戸籍の全部事項証明」へ名称変更)
    • 除籍抄本
      除籍に記載されている事項の一部の人だけの記載の写し (コンピュータ化された現行戸籍「除かれた戸籍の一部事項証明」へ名称変更)

    2.婚姻により除籍された「除籍謄本」

    除籍謄本

    その戸籍に記載されている全員が除籍となり、もう誰も在籍していない状態の戸籍には「除籍」という印が押されます。
    また、その戸籍に記載されている一部の人が除籍となり、一人でもその戸籍に在籍している人がいる場合は、「除籍」ではなく「戸籍」のままということになります。

    3.古い戸籍から今の戸籍の特徴

    様式 特徴
    明治5年式戸籍 現在の戸籍制度の原型。
    ただし、現在では保存期間の経過により取得することはできない。
    明治19年式戸籍 現在、取得することができる最も古い時代の戸籍。
    家の単位として、「戸主」を中心にその直系・傍系の親族を一つの親族として記載している。孫やひ孫、兄弟の妻や甥姪、さらにその子など多くの人物が同一の戸籍に記載されていた。
    明治31年式戸籍 新たに「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が追加。
    戸主となった日にちとその理由が明確に記載されるようになった。
    大正4年式戸籍 明治31年式戸籍で追加された「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が廃止。その事項は戸主の事項欄に記載されるようになった。
    昭和23年式戸籍
    改製原戸籍
    戦後、新憲法施行に伴い民法が改正され、戸籍法も大きな改正が行われた。それまでの「家」を単位とする戸籍から「夫婦」を単位とする戸籍へと変更された。
    同一の戸籍に入るのは、[夫婦」と[その子」までとなり、祖父母や兄弟姉妹、おじ・おば、甥姪、孫など三世代以上は別の戸籍に入る取り扱いとなった。

    昭和23年式戸籍改製原戸籍

    また、「戸主」が廃止され、「筆頭者」となった。
    大正4年式戸籍までは、戸主が死亡すると新しい戸籍へ編製していたが、昭和23年式以降は、筆頭者が死亡しても新たに戸籍が編製されることはなく、その戸籍の筆頭者は死亡した人のままである。
    平成6年式戸籍
    コンピュータ化された
    現行戸籍
    平成6年に戸籍法が改正され、戸籍事務の電算化が始まった。
    それまでの手書きによる戸籍の記載をコンピュータによって管理するようになり、縦書きだったものが、A4判横書きとなり現在に至る。

    平成6年CP化戸籍

    電算化された市区町村の場合は、「現行戸籍」は平成6年式戸籍、昭和23年式戸籍は「改製原戸籍」となるが、電算化されていない市区町村の場合は、「現行戸籍」は昭和23年式戸籍のままとなっている。
    この改製によって、それぞれ名称が変更になる。

    「戸籍謄本」は戸籍全部事項証明
    「戸籍抄本」は戸籍一部事項証明
    「除籍謄本」は徐かれた戸籍の全部事項証明
    「除籍抄本」は除かれた戸籍の一部事項証明

    4.他人の戸籍は取得できない?

    戸籍を取得できる人の範囲は戸籍法において明確に定められていますので、安易に他人の戸籍は取得できません。
    たとえ親族であっても、おじ・おば、兄弟姉妹は取得できません。
    戸籍を取得できる人の範囲は、次の直系親族のみとなります。
    • 直系尊属(父、母、祖父、祖母など)
    • 直系卑属(子、孫、ひ孫など)
    ただし、事件や手続き(相続登記など)の依頼を受けたなど、正当な理由がある弁護士、税理士、司法書士や行政書士は、職務上請求書によって依頼者に代わって限られた目的の範囲内で戸籍謄本を取得することができます。
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