大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
奈良県
奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町
滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
様式 | 特徴 |
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明治5年式戸籍 | 現在の戸籍制度の原型。 ただし、現在では保存期間の経過により取得することはできない。 |
明治19年式戸籍 | 現在、取得することができる最も古い時代の戸籍。 家の単位として、「戸主」を中心にその直系・傍系の親族を一つの親族として記載している。孫やひ孫、兄弟の妻や甥姪、さらにその子など多くの人物が同一の戸籍に記載されていた。 |
明治31年式戸籍 | 新たに「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が追加。 戸主となった日にちとその理由が明確に記載されるようになった。 |
大正4年式戸籍 | 明治31年式戸籍で追加された「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が廃止。その事項は戸主の事項欄に記載されるようになった。 |
昭和23年式戸籍 改製原戸籍 |
戦後、新憲法施行に伴い民法が改正され、戸籍法も大きな改正が行われた。それまでの「家」を単位とする戸籍から「夫婦」を単位とする戸籍へと変更された。 同一の戸籍に入るのは、[夫婦」と[その子」までとなり、祖父母や兄弟姉妹、おじ・おば、甥姪、孫など三世代以上は別の戸籍に入る取り扱いとなった。 また、「戸主」が廃止され、「筆頭者」となった。 大正4年式戸籍までは、戸主が死亡すると新しい戸籍へ編製していたが、昭和23年式以降は、筆頭者が死亡しても新たに戸籍が編製されることはなく、その戸籍の筆頭者は死亡した人のままである。 |
平成6年式戸籍 コンピュータ化された 現行戸籍 |
平成6年に戸籍法が改正され、戸籍事務の電算化が始まった。 それまでの手書きによる戸籍の記載をコンピュータによって管理するようになり、縦書きだったものが、A4判横書きとなり現在に至る。 電算化された市区町村の場合は、「現行戸籍」は平成6年式戸籍、昭和23年式戸籍は「改製原戸籍」となるが、電算化されていない市区町村の場合は、「現行戸籍」は昭和23年式戸籍のままとなっている。 この改製によって、それぞれ名称が変更になる。 「戸籍謄本」は戸籍全部事項証明 「戸籍抄本」は戸籍一部事項証明 「除籍謄本」は徐かれた戸籍の全部事項証明 「除籍抄本」は除かれた戸籍の一部事項証明 |
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