相続税基礎知識に関するコラム
葬式費用
被相続人の死亡に伴って生ずる葬式費用は債務控除となり、一定の相続人及び包括受遺者が負担した費用を遺産総額から差し引くことができます。
お葬式は宗教や地域による慣習などで異なり、その内容も様々です。
そこで、葬式費用のうち債務控除の対象となるものと、控除対象とならないものに区分されます。
1.葬式費用とされるもの
1-1.葬式のための費用
- 通夜費用、仮葬式費用、本葬式費用など葬儀会社に支払った費用
1-2.葬式の前後に生じた費用
- 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬儀のタクシー(火葬場までのタクシー代など)
- 親族の交通費、宿泊費(社会通念上適当と思われる範囲)
- 葬儀の飲食代等
- 会葬御礼(香典の有無にかかわらず通夜や告別式に訪れた方への礼状と品)
※香典返しは控除不可のため、香典返しとは別に会葬御礼費用を支払っている場合のみ葬式費用として控除される
- 供花代(喪主・施主が負担した供花代のみ)
1-3.葬式に際し、お寺などに対してお礼をした費用
- お布施、戒名料、読経料など
- お手伝いしてもらった方への心づけ(社会通念上適当と思われる範囲)
※領収書がない場合、支払った日と支払い先、金額をメモなどに記入する。
1-4.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
2.葬式費用とされないもの
2-1.香典返戻費用(香典返し)
※香典収入は贈与税が非課税のため
2-2.墓碑及び墓地、位牌等の購入費用、墓地の借入料など
- 位牌や墓石の彫刻料なども対象外
- 相続税の対象外(非課税)となる祭具等(墓地、墓石、位牌、仏具、仏像、神棚、神体、神具、庭内神しなど)
2-3.法会に要する費用
- 初七日、四十九日、一周忌法要などに関する費用
※初七日については通夜、告別式と同時に実施していて、代金が区別されていない場合には葬式費用として控除対象
2-4.医学上または裁判上の特別の処置に要した費用