相続税基礎知識に関するコラム
代襲相続とは
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格・相続廃除によって、相続人でなくなった場合に、その子供が代わりに相続することをいいます。
なお、相続人が相続放棄した場合は、はじめから相続人ではなかったことになるので、代襲相続されません。
具体的には、被相続人の子供が既に亡くなっている場合には、その子供の子供(被相続人から見たら孫)が代襲相続をすることになります。
また、被相続人に子供も親もすでにいない場合には、兄弟の子供である甥、姪が相続するという場合があります。
被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)は、代襲相続できますが、さらにその子供(被相続人の兄弟姉妹の子供の子供)は代襲相続できません。
また、直系尊属(両親)も、代襲相続はできません。
なお、代襲相続人の財産の取り分は、本来の相続人となるべきだった人の 相続分と同じ割合になります。