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    コラム

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    相続税基礎知識に関するコラム

    地積規模の大きな宅地の評価

    ⇒平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用

    広大地の評価について、面積に比例して減額する評価方法から、各土地の状況に応じ形状・面積に基づき評価する方法(地積規模の大きな宅地の評価)へ見直されました。
    地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。

    1.地積規模の大きな宅地の対象となる基準

    対象となる宅地は、下記の通り明確化され、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものとなります。また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。

    判定基準 内容
    地積規模の大きさ ・三大都市圏において500㎡以上の地積であること
    ・それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積であること
    地区区分 普通商業・併用住宅地区、及び普通住宅地区
    適用除外 ・市街化調整区域に所在する宅地
    ・工業専用地域に所在する宅地
    ◇容積率について
    ・東京都の特別区においては300%以上の地域に所在する宅地
    ・それ以外の地域においては400%以上の地域に所在する宅地

    地積規模の大きな宅地の評価
    = 正面路線価 × 各種補正率(※1) × 規模格差補正率(※2) × 地積

    (※1)各種補正率
    規模格差補正率と併用できる補正率
    奥行価格補正率 (奥行距離の長短)
    側方路線影響加算 (角地、準角地)
    二方路線影響加算 (裏面が路線に面した宅地)
    三方又は四方路線影響加算 (三方又は四方が路線に面した宅地)
    不整形地の評価 (四角形ではない土地など)
    無道路地の評価 (路線に面していない宅地)
    間口の狭小な宅地等の評価 (間口距離の広狭)
    がけ地等を有する宅地の評価
    容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価

    (※2)規模格差補正率
     (※2)規模格差補正率 =  (A)×(B)+(C) 地積規模の大きな宅地の地積(A)  × 0.8 

    規模格差補正率の数式中の(A)(B)(C)とは・・・
    ◆(A)地積規模の大きな宅地の地積
    ◆(B)及び(C)は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする

    1-1.三大都市に所在する宅地

    ◇地区区分◇ 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
    地積㎡ (B) (C)
    500以上 1,000未満 0.95 25
    1,000以上 3,000未満 0.90 75
    3,000以上 5,000未満 0.85 225
    5,000以上 0.80 475

    1-2.三大都市圏以外の地域に所在する宅地

    ◇地区区分◇ 普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
    地積㎡ (B) (C)
    1,000以上 3,000未満 0.90 100
    3,000以上 5,000未満 0.85 250
    5,000以上 0.80 500
    (注)三大都市圏とは、次の地域をいいます。
    1. 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
    2. 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
    3. 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

    2.地球規模の大きな宅地の評価 適用対象の判定のためのフローチャート

    フローチャート
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