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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    贈与税の計算

    贈与税には110万円の基礎控除があります。
    つまり、その年に贈与によって取得した財産から110万円を差し引いた金額に対して贈与税がかかってきます。

    【贈与税の計算方法】

    暦年贈与の贈与税の計算方法は、複雑な相続税の計算と比べると簡単です。
    取得財産から基礎控除を差し引いて課税価格を計算し、その課税価格を以下の速算表を用いて計算します。

    なお、平成27年から、贈与税の税率が特別税率と一般税率の2パターンになりました。
    ①特定贈与財産・・・18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた場合
    ②一般贈与財産・・・「特例贈与財産用」に該当しない贈与。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など

    贈与税の速算表 ①特定贈与財産の贈与

    基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 税率 控除額
    〜200万円以下 10%
    200万円超〜400万円以下 15% 10万円
    400万円超〜600万円以下 20% 30万円
    600万円超〜1,000万円以下 30% 90万円
    1,000万円超〜1,500万円以下 40% 190万円
    1,500万円超〜3,000万円以下 45% 265万円
    3,000万円超〜4,500万円以下 50% 415万円
    4,500万円超〜 55% 640万円

    贈与税の速算表 ②一般贈与財産の贈与

    基礎控除額(110万円)控除後の課税価格 税率 控除額
    〜200万円以下 10%
    200万円超〜300万円以下 15% 10万円
    300万円超〜400万円以下 20% 25万円
    400万円超〜600万円以下 30% 65万円
    600万円超〜1,000万円以下 40% 125万円
    1,000万円超〜1,500万円以下 45% 175万円
    1,500万円超〜3,000万円以下 50% 250万円
    3,000万円超〜 55% 400万円

    親から子へ600万円を贈与した場合
    課税価格 = 600万円 - 110万円 =490万円
    税額 = 490万円 × 20% - 30万円 = 68万円
    となり、68万円の贈与税を支払うことになります。

    【贈与税の計算は1年に1回】

    贈与税の計算は、暦年課税といい、その年に贈与によって取得した財産をベースに1年に1度申告します。
    暦年課税ということを利用した一般的な贈与税の節税方法に以下のようなものがあります。

    親から子へ1,500万円を贈与する場合

    ◆方法A 1,500万円を一度に贈与する
    課税価格 = 1,500万円 - 110万円 =1,390万円
    税額合計 = 1,390万円 × 40% - 190万円 = 366万円

    ◆方法B 1,500万円を3年にわけて毎年500万ずつ贈与する
    年間の課税価格 = 500万円 - 110万円 =390万円
    年間の税額 = 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
    税額合計 = 48.5万円 × 3年分 = 145.5万円

    ◆方法C 1,500万円を5年にわけて毎年300万ずつ贈与する
    年間の課税価格 = 300万円 - 110万円 =190万円
    年間の税額 = 190万円 × 10% = 19万円
    税額合計 = 19万円 × 5年分 = 95万円

    贈与税の支払額は、方法A:366万円、方法B:145.5万円、方法C:95万円となり、財産を毎年分割して贈与した方が贈与税は少なくなります。

    上記のように、一般的な贈与税の計算は、贈与によって取得した財産から110万円の基礎控除を差し引いて、速算表に当てはめて計算します。
    また、贈与額は分割した方が贈与税は少なくなります。
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