大阪府
大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区
兵庫県
神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区
京都府
京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区
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滋賀県
和歌山県
和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町
贈与年月日 | 住宅の区分 | |
省エネ・耐震・バリアフリー住宅 | 左記以外の住宅 | |
令和4年1月1日~ 令和8年12月31日 |
1,000万円 | 500万円 |
新築住宅 |
① 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上 ※令和5年までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上 ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |
中古住宅・リフォーム |
① 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上 ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |
令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
【適用要件の概要】
住宅取得等資金贈与等適用要件 | |
贈与者 | ・父母・祖父母などの直系尊属 |
受贈者 | ・18歳以上の子、孫などの直系卑属 ・贈与年分の合計所得が2,000万円以下(※1) |
贈与財産 | ・住宅の新築または取得、増改築(※2) のための資金 |
住宅の床面積 | ・50㎡以上240㎡以下であること(※1) ・1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること |
居住、取得にかかる期限 | ・原則、贈与年の翌年3月15日までに住宅の新築等をしたうえで居住していること |
適用期限 | ・令和8年12月31日まで |
(※1) 合計所得が1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上50㎡未満でも適用可
(※2) 増改築の場合は工事費用100万円以上、増改築後の床面積が基準であること
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