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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    住宅取得資金等の贈与

    満18歳以上の者が父母など直系尊属から、一定の要件を満たした住宅用家屋の新築、取得または増改築等のためのお金を贈与された揚合は、以下区分に応じ、それぞれの金額までについて贈与税が非課税となります。

    住宅取得資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
    なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得も含まれます。
    ただし、受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるものは、非課税制度の対象となる住宅取得等資金には含まれません。

    住宅取得資金贈与の非課税特例限度額

    贈与年月日 住宅の区分
    省エネ・耐震・バリアフリー住宅 左記以外の住宅
    令和4年1月1日~
    令和8年12月31日
    1,000万円 500万円
    省エネ住宅とは、次の①~③のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。
    新築住宅 ① 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
     ※令和5年までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
    ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
    中古住宅・リフォーム ① 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
    ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

    ⚠住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置

    令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

    【適用要件の概要】

    住宅取得等資金贈与等適用要件
    贈与者 ・父母・祖父母などの直系尊属
    受贈者 ・18歳以上の子、孫などの直系卑属
    ・贈与年分の合計所得が2,000万円以下(※1)
    贈与財産 ・住宅の新築または取得、増改築(※2) のための資金
    住宅の床面積 ・50㎡以上240㎡以下であること(※1)
    ・1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
    居住、取得にかかる期限 ・原則、贈与年の翌年3月15日までに住宅の新築等をしたうえで居住していること
    適用期限 ・令和8年12月31日まで

    (※1)  合計所得が1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上50㎡未満でも適用可
    (※2) 増改築の場合は工事費用100万円以上、増改築後の床面積が基準であること


    まず、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書及び添付書類を提出する必要があります。
    この、非課税制度は直系尊属からの贈与を対象としていますので、父母だけでなく、祖父母や曽祖父母などからの贈与により取得した住宅取得等資金であっても非課税制度の対象となります。

    非課税となる金額は受贈者(もらった側の人)ごとの限度額となります。贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち限度額までを非課税とすることができます。 また、贈与者の相続財産への加算等もありません。
    なお、住宅取得資金等の贈与については、住宅取得資金非課税特例と合わせて、暦年課税又は相続時精算課税制度と併用可能です。
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