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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
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    相続税基礎知識に関するコラム

    配偶者の贈与税控除

    婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。一般的に『おしどり贈与』と言われす制度です。この贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象になりませんし、たとえ、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。
    なお、最高2,000万円の配偶者控除を受けようとする場合には、以下の条件を満たしておく必要があります。
    • 婚姻後20年以上経過している
    • 贈与のあった翌年の3月15日現在で、贈与された不動産に居住している
    • 購入資金を贈与した場合は、贈与のあった翌年の3月15日現在で、不動産を購入し居住している
    • 過去に配偶者控除の適用がない(配偶者控除が適用できるのは一生に一度きりです)
    • 贈与のあった翌年の3月15日までに以下の書類を税務署に提出している
    • 贈与税の申告書
    • 戸籍謄本(贈与後10日以降に作成されたもの)
    • 戸籍附票の写し(贈与後10日以降に作成されたもの)
    • 贈与された不動産の登記事項証明書
    上記のとおり、結婚20年以上の夫婦間で、居住用の不動産の贈与があった場合、一定要件を満たすことで最高2,000万円までの配偶者控除をうけることができます。
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