相続税基礎知識に関するコラム
相続人になれない者
1.相続人になれない者①相続欠格
法定相続人であっても以下の相続欠格事由に該当する者は相続人になれません。
- 故意に被相続人または、相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたため刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せずまたは告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないときや、殺害者が自分の配偶者や直系血族のときは除く。
- 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をして、これを取り消しまたはこれを変更することを妨げた者。
- 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させまたはこれを変更させた者。
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄しまたは隠匿した者。
2.相続人になれない者②相続廃除
被相続人が死亡する前に、自分で家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続人を排除することができます。
ただし、以下の原因がある場合に限ります。
- 相続人が被相続人を虐待したこと。
- 相続人が被相続人に重大な侮辱を与えたこと。
- 相続に著しい非行があったこと。
上記のように、犯罪や問題のなる行動をとった者は相続人になれない場合があります。
3.相続人になれない者③相続放棄
被相続人(亡くなった人)に多額の負債等があった場合に、相続人がその負債を引き継ぐものとしてしまうと非常に不利な状態になります。そこで、民法では相続財産を承継しないものと相続人本人の意思表示をすることができる「相続放棄」という制度が規定されています。
4.「相続欠格」・「相続廃除」と「相続放棄」の違いは?
★代襲相続は発生する?
※代襲相続・・・本来の相続人がすでに亡くなっていた場合、その相続人の直系卑属を法定相続人とすること
発生する⇒
「相続欠格」・「相続廃除」は、上記事由により本人の意志とは関係なく相続権をはく奪、除外され、死亡しているものと同様に扱われます。そのため、「相続欠格」・「相続廃除」となった相続人の子(被相続人の孫や甥姪)の代襲相続が可能です。
発生しない⇒
「相続放棄」は自分の意志で相続権を放棄しているため、相続開始の時に遡って相続人として存在していなかったとみなされ、代襲相続は発生しませんので、注意が必要です。
★法定相続人になるのは?
※法定相続人・・・被相続人の財産を承継する配偶者及び血族
ならない⇒
「相続欠格」「相続廃除」は死亡と同様に扱われるため、法定相続人としてカウントされません。代襲相続人が法定相続人としてカウントされます。
なる⇒
「相続放棄」は、その相続放棄がなかったものとして扱われ、法定相続人としてカウントされます。
相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。
- (1) 相続税の基礎控除額
- (2) 生命保険金の非課税限度額
- (3) 死亡退職金の非課税限度額
- (4) 相続税の総額の計算
5.「相続欠格」・「相続廃除」・「相続放棄」で共通すること
・遺留分も含めて遺産を受け取ることはできない
・生命保険などを受け取ることはできても、非課税枠の規定の適用を受けることはできない
※相続放棄した人は法定相続人とカウントされるので、非課税限度額の人数の計算に含まれますが、相続権を放棄しているため、非課税枠は放棄していない相続人同士で分け合うことになります。