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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    農地・山林の評価方法

    農地は、農地法などによって宅地への転用が制限されており、また、都市計画などによって地価事情もそれぞれ異なるため、農地の価額は次の区分により評価方法が変わります。

    市街地、市街地周辺の農地・山林は宅地比準方式により評価されます。
    市街地農地とは、主として市街化区域内にある農地のことをいい、
    宅地比準方式とは、以下の算式により相続税評価額を求める方法です(税務署や国税庁のホームページで閲覧可能)。

    (1)市街地の農地・山林の評価額
    =(宅地とみなしたときの平方メートルあたりの価額 ― 1平方メートルあたりの宅地造成費)×土地の面積

    (2)市街地周辺の農地・山林の評価額
    =(宅地とみなしたときの1平方メートルあたりの価額 ― 1平方メートルあたりの宅地造成費)×土地の面積×0.8

    市街地以外の農地・山林は倍率方式により評価されます。

    (3)市街地以外の農地・山林の評価額
    =固定資産税評価額×倍率(国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率)
    固定資産税評価額、倍率はHPより調べることができます。http://www.rosenka.nta.go.jp/

    上記のように、市街地、市街地周辺の農地・山林は宅地比準方式で、市街地以外の農地・山林の評価額は倍率方式で評価します。
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