相続税基礎知識に関するコラム
借地・貸家の評価方法
建物の所有者が土地を借りているときの土地に及ぶ権利を借地権といいます。
また、定期借地権とは契約期限が来た際に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことを言います。
借地の評価額は以下の算式により求められます。
土地の評価額×借地権割合
人から土地を借りている場合、その価値は借地権として評価され、その借地権にも相続税がかかります。
土地は原則として、路線価によって評価され、その土地の評価額に借地権割合を乗じた金額が借地権の評価額となります。
借地権割合は、土地の路線価が記載されている地図、すなわち、路線価図に表示されています。
反対に人に土地を貸している場合も相続税がかかります。貸地の評価額は以下の算式により求められます。
土地の評価額×(1−借地権割合)
算定式からもわかるように、貸地の評価方法は借地の評価方法と反対の関係になっています。
例
土地の評価額(路線価より)=5,000万円、借地権割合(路線価より)=60%の場合、
貸地の相続税評価額=5,000万円×(1-60%)=2,000万円 となります。
貸家建付地(カシヤタテツケチ)とは土地と家屋を同一人物が所有しており、家屋を他人に貸している場合の土地のことをいいます。
貸家建付地の評価額は以下の算式により求められます。
土地の評価額-(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)
算定式からもわかるように、貸家建付地の評価額は、自分が所有している場合よりも、(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)だけ評価額が低くなります。
なお、借家権割合は全国のほとんどの地域で30%と決められております(一部地域では40%)。
例
土地の評価額(路線価より)=5,000万円、借地権割合(路線価より)=60%の場合、
貸家建付地の相続税評価額=5,000万円-(5,000万円×60%×30%)=4,100万円 となります(900万円お得)。