大阪府
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滋賀県
和歌山県
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減額金額の基礎となる地積(限度面積) |
1. 特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等・・・・400㎡まで |
2. 特定居住用宅地・・・・・・・330㎡まで |
3. 貸付事業用宅地等・・・・・・200㎡まで |
※上記面積を超える適用は認められません(限度面積要件)
(1) その宅地が、被相続人の事業の用に供されていた場合
・その宅地の取得者が、その宅地の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。 ・相続税の申告期限までその宅地等を有していること。 |
(2) その宅地が、被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた場合
・その宅地の取得者が、相続開始前から相続税の申告期限までその宅地等の上で引き続き事業を営んでいること。 ・相続税の申告期限までその宅地等を有していること。 |
(1) その宅地が、被相続人の居住の用に供されていた場合
・被相続人の配偶者 ・被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地等を有している人 ・被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがない人で、相続開始時から申告期限までその宅地等を有している人 |
(2) その宅地等が、被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
・被相続人の配偶者 ・被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人 |
・相続税の申告期限においてその法人の役員であること。 ・相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地を有し、引き続きその法人の事業の用に供していること。 |
(1) その親族が、被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること
(2) その親族が、被相続人と生計をーにしていた者であって、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること
具体的には貸宅地・貸家建付地など不動産の貸付の用に供されていた宅地等や駐車場又は自転車駐車場の敷地の用に供されていた宅地等が該当します。
被相続人等の駐車場業又は自転車駐車場業については、その規模、設備の状況及び営業形態等を問わず、すべて不動産貸付業等に該当し、減額の適用対象となります。
ただし、減額の適用対象となる宅地等は、建物又は構築物の敷地の用に供されていなければなりませんので、更地の駐車場(いわゆる「青空駐車場」)は適用できません。
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ① | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | ② | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
③ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥ | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330㎡ | 80% |
特例の適用を選択する宅地等 | 限度面積 |
(貸付事業用宅地等がない場合) 特定事業用等宅地等(①又は②)及び特定居住用宅地等(⑥) |
(①+②)≦400㎡ ⑥≦330㎡ 両方を選択する場合は、合計730㎡ |
(貸付事業用宅地等がある場合) 貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥) |
(①+②)×200/400+⑥×200/330+(③+④+⑤)≦200㎡ |
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