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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    相続人になる者

    「だれが?」・・・どのような人が相続人になるのか?
    「どのくらい?」・・・どれだけの財産を取得することができるのか?

    誰が(相続人の範囲)、どのくらいの割合で遺産を受け継ぐのか(相続分)ということは、民法で定められています。
    ただし、被相続人の遺言等があり、それによって遺産を取得する人(受遺者)として指定されている場合は、相続人でなくてもそちらを優先し、遺産を受取ることができます。

    民法の「法定相続制度」

    被相続人(亡くなった人)の遺産を当然に受け継ぐことができる人のことを「法定相続人」といいます。
    また被相続人の遺産をどのくらいの割合で受け継ぐことができるのかという目安を定めたものが「法定相続分」です。遺言等がなく、相続人が複数いる場合は、話し合いにより各自の受け継ぐ財産を決定することになりますが(遺産分割協議)、その際の一つの目安として一定のルールを定めたものとなります。この制度は全くの他人に財産を横取りされることを防止し、また親族内で遺産をめぐる争いが起こることを少しでも防ぎながら、円滑に遺産分割をすすめられるように民法で定められています。

    民法で定められている相続分

    法定相続分+代襲相続分 … 遺言がない場合の基本的な相続分
    指定相続分 … 遺言で指示された相続分
    特別受益者の相続分 … 生前に財産贈与を受けた人または財産の遺贈を受けた人の相続分
    寄与分 … 被相続人の財産形成に特別に寄与した人に与えられる相続分

    法定相続人の対象者として、「配偶者」は必ず相続人になります。
    「配偶者」以外の親族は、法律により「相続人になれる順位」や「受け継ぐ遺産の目安となる割合」が決まっています。
    法定相続人 ・・・被相続人の配偶者及び血族
    相続の順位 ・・・配偶者は常に相続人となる
    第一順位 ・・・被相続人の子、もしくは代襲者
    第二順位 ・・・被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
    第三順位 ・・・兄弟姉妹、もしくは代襲者

    相続人の範囲

    被相続人に配偶者と子(代襲相続:孫等)がいる場合

    第1順位・・・直系卑属(ちょっけいひぞく)

    子、または子がすでにいなければ孫やひ孫等が代襲相続して相続人になります。子には、胎児、養子、非嫡出子(婚姻外で生まれた子供)も含まれます。

    被相続人に配偶者と子(または代襲相続:孫等)がいる場合、法定相続分は財産の二分の一ずつとなります。さらに相続人である子(または代襲相続:孫等)が複数いる場合は、子の法定相続分二分の一をさらにその人数で均等に割ることになります。

    被相続人に第1順位である子や孫がいない場合

    第2順位・・・直系尊属(ちょっけいそんぞく)

    両親、または両親がすでにいなければ、祖父母が相続人になります。

    被相続人に第1順位である子や孫がいない場合は、相続権が第2順位へとうつり、被相続人の配偶者と、第2順位の両親(または祖父母)が相続人となります。
    この際、配偶者の法定相続分は三分の二、両親は三分の一となります。相続人である両親がどちらも健在の場合は、法定相続分三分の一を両人で均等に割ることになります。

    被相続人に第1順位である子(または代襲相続:孫等)、第2順位である親(または祖父母等)ともに、どちらもいない場合

    第3順位・・・兄弟姉妹(けいていしまい)

    兄弟姉妹がいなければ、その代襲相続人である甥(おい)・姪(めい)となります。

    被相続人に第1順位である子や孫等、第2順位である両親や祖父母等がすでにいない場合は、相続権が第3順位へとうつり、被相続人の配偶者と、第3順位の兄弟姉妹(または代襲相続:甥・姪)が相続人となります。兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで甥・姪の子は相続人にはなれません。この際、配偶者の法定相続分は四分の三、兄弟姉妹は四分の一となります。相続人が複数いる場合は、法定相続分四分の一をさらにその人数で均等に割ることになります。
    また、第3順位の兄弟姉妹は相続税額の二割加算対象となります。

    配偶者及び血族相続人がいない場合の特別縁故者

    相続人が誰もいない場合は、相続は発生しませんが、家庭裁判所に「特別縁故者」と認められる者がいれば相続が可能となります。
    以下に該当する人が特別縁故者になれる可能性があります。
    • 養子の届け出はしていないが、実質的に養子である人
    • 被相続人(死亡したひと)の面倒を見ていた人
    • 内縁の夫・妻
    相続人の基本パターンは、配偶者+子供(孫) or 配偶者+両親(祖父母) or 配偶者+兄弟姉妹(甥・姪)のいずれかであり、最も一般的な家庭では、配偶者と子供で相続することになります。

    よって、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても血の繋がっていない嫁や叔父・叔母などは遺産を受継ぐことができません。
    もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
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