相続税基礎知識に関するコラム
10年以内に相続が2回生じた場合
10年間に相続が2度あれば相続税が安くなります。
例えば、父親が亡くなった5年後には母親が亡くなる場合などが当てはまり、当該場合に相続税の負担を軽減する制度を相次相続控除といい、具体的には死亡した人が死亡前10年以内に相続(第1次相続)で財産を取得して相続税を支払った場合に、次の相続(第2次相続)での相続人の相続税額から、第1次相続の相続税の一部を控除できる制度のことを言います。
例
A 2,000万円 第2次相続の被相続人が、第1次相続で取得した財産に課せられた相続税額
B 5,000万円 第2次相続の被相続人が、第1次相続により取得した財産の価額
C 2億円 第2次相続の相続人および受遺者の全員が取得した財産の価額の合計
D 3,000万円 第2次相続により、その相続人が相続により取得した財産の価額
E 5年 第1次相続開始のときから、第2次相続開始の時までの期間
A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10=150万円 ⇒ 相続税より控除できる金額
上記のように、10年以内に2度の相続があると、相続税が軽減することができます。
2度の相続の間の期間が短ければ短いほど、相続税はさらに安くなります。