大阪オフィス 大阪梅田駅1分   滋賀オフィス 大津駅2分

  • 小
  • 中
  • 大

お問い合わせ・ご相談はこちら

事務所アクセス

  • 大阪オフィス
  • 〒530-0012
    大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
  • 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
  • 滋賀オフィス
  • 〒520-0051
    滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
  • JR大津駅から徒歩2分

お客様の声

サービス内容

  • トップページ
  • 相続税申告
  • 相続税対策
  • 土地の評価
  • 生命保険の活用
  • 遺言書作成
  • 相続登記
  • 経営者の自社株対策
  • 信託の活用
  • セカンドオピニオン
  • 相続税シミュレーション
  • 贈与税シミュレーション
  • 生前贈与シミュレーション
  • 相続税申告報酬の見積り
  • 相続手続き代行サービス

    初めての税理士の探し方

    相続税対策 簡易診断

    相続×不動産サイト

    相続不動産売却サポート

    払い過ぎの固定資産税還付サービス

    相続税申告でよくある間違い事例集

    弁護士・司法書士等の先生方へ

    採用情報

    令和5年税制改正大綱

    コラム


    ご対応可能エリア

    兵庫県

    神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

    垂水区尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

    京都府

    京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

    右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    奈良県

    奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

    大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

    滋賀県

    大津市彦根市、長浜市、近江八幡市草津市守山市栗東市

    甲賀市野洲市湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

    和歌山県

    和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

    上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    相続税の納税方法(延納・物納)

    相続税の申告書を税務署に提出すれば、自動的に税務署から納付の通知が届くと言ったことはありません。所得税の確定申告と同様、納付についても納税者側が、納付書に自分で金額を記入し、その納付書を持って金融機関などで納付する必要があります。
    なお、相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同様で相続開始から10ヶ月以内です。

      相続財産は現金よりも不動産が占める割合が大きいケースが多いです。このような場合、相続税を支払いたくても、手元にそれに見合う現金がないという事態に陥ります。そうした納税資金に困っている方向けの制度が、相続税の延納というものです。この延納という制度は、その名のとおり、相続税を分割して納付することができるという制度です。延納できる期間は、原則として5年以内です。しかし、相続財産の中で不動産等(不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等)の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。
    延納が認められるのは以下の要件を充たしている場合です。

    (1)相続税が10万円を超えること
    (2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
    (3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(但し、50万円未満で延納期間が3年以下の場合にはこの限りではない)
    (4)延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

     この制度を利用する方のほとんどが、相続財産に占める土地の割合が大きく、金融資産が少ない方です。不動産を売却すれば、その売却資金を原資に相続税を支払うことは可能ですが、やはり先祖代々から受け継いできた土地をそう簡単に売却することには抵抗を感じる方が多いです。そこでこの延納制度を利用し、相続した不動産を担保に相続税を分割払いにするのです。納税資金にお困りの方は、延納制度の利用を検討してみましょう。

    さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。

    物納とは、相続税を現金で納税するかわりに、有価証券・土地等の現金以外の財産で納税する方法です。相続税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。ただし物納の許可を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。

    (1)延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
    (2)物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること
     第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
     第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
     第3順位 動産
    (3)物納に充てることができる財産は、抵当権がついているような土地や、境界が明らかでない土地等の物納不適格財産でないこと
    (4)物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること

     また物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。この価額は、実際に売却した時の時価とは異なるものであり、売却価額が相続税評価額よりも低い場合には、物納が有利ということになります。この反面、売却価額が相続税評価額よりも明らかに高く、売却による譲渡税を支払っても、利益が出る場合には、物納せずに売却した方が有利なケースもあります。
    コラム一覧へ戻る
    ご相談・お問い合せはこちら

    ページ上部へ移動

    相続税に役立つ便利なシミュレーション

    相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

    PAGE TOP

    相続専門オフィス

    「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。