コラム
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相続税基礎知識に関するコラム
相続税の納税方法(延納・物納)
相続税の申告書を税務署に提出すれば、自動的に税務署から納付の通知が届くと言ったことはありません。所得税の確定申告と同様、納付についても納税者側が、納付書に自分で金額を記入し、その納付書を持って金融機関などで納付する必要があります。
なお、相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同様で相続開始から10ヶ月以内です。
相続財産は現金よりも不動産が占める割合が大きいケースが多いです。このような場合、相続税を支払いたくても、手元にそれに見合う現金がないという事態に陥ります。そうした納税資金に困っている方向けの制度が、相続税の延納というものです。この延納という制度は、その名のとおり、相続税を分割して納付することができるという制度です。延納できる期間は、原則として5年以内です。しかし、相続財産の中で不動産等(不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等)の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。
延納が認められるのは以下の要件を充たしている場合です。
(1)相続税が10万円を超えること
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
(3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(但し、50万円未満で延納期間が3年以下の場合にはこの限りではない)
(4)延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
この制度を利用する方のほとんどが、相続財産に占める土地の割合が大きく、金融資産が少ない方です。不動産を売却すれば、その売却資金を原資に相続税を支払うことは可能ですが、やはり先祖代々から受け継いできた土地をそう簡単に売却することには抵抗を感じる方が多いです。そこでこの延納制度を利用し、相続した不動産を担保に相続税を分割払いにするのです。納税資金にお困りの方は、延納制度の利用を検討してみましょう。
さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。
物納とは、相続税を現金で納税するかわりに、有価証券・土地等の現金以外の財産で納税する方法です。相続税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。ただし物納の許可を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
(1)延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
(2)物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位 動産
(3)物納に充てることができる財産は、抵当権がついているような土地や、境界が明らかでない土地等の物納不適格財産でないこと
(4)物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること
また物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。この価額は、実際に売却した時の時価とは異なるものであり、売却価額が相続税評価額よりも低い場合には、物納が有利ということになります。この反面、売却価額が相続税評価額よりも明らかに高く、売却による譲渡税を支払っても、利益が出る場合には、物納せずに売却した方が有利なケースもあります。
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