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    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    相続税の計算方法

    相続税の計算は、1:各人の課税価格の計算(遺産相続の計算)、2:相続税の総額の計算、3:各人の税額の計算の3ステップから成ります。

    <1:各人の課税価格の計算>
    第1ステップとして、相続財産の総額を計算します。亡くなった人の、土地や現預金、株式、生命保険金等の全ての財産を集計し、そこから葬儀費用や借入金等の費用を控除します。この遺産総額が相続税の基礎控除額を下回っていれば、相続税はゼロとなり申告の必要性はありません。遺産総額が基礎控除を超えた場合は第2ステップへ進みます。

    まずは各人が取得することになる相続財産の課税価格を以下の算式により求めます。
    相続税の課税価格=相続財産の価格-非課税財産-債務葬式費用+相続開始前7年以内の贈与財産(令和6年1月1日以降に贈与された財産については、加算期間が相続開始前3年以内から7年以内へ延長)

    ※非課税財産とは、相続又は遺贈により取得した財産であっても、その遺産の性質や政策的配慮、社会的見地などの理由から、非課税財産として相続税の課税対象から除かれるものであり、以下のものがあります。
    • 墓所、仏壇、祭具など
    • 相続申告期限までに国などに寄付した財産
    • 生命保険金や死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額まで
    • 公益事業用財産(公益の用に供することが確実なものに限る
    上記1で求めた各人の課税価格を合計した後、基礎控除分を差し引いて課税資産総額を算出します。
    相続税の課税遺産総額=相続税の課税価格の合計-相続税の基礎控除
    ※相続税の基礎控除額は、3千万円+6百万円×法定相続人の数です。

    <2:相続税の総額の計算>
    第2ステップでは、相続税の総額を求めます。相続税の総額は、法定相続人が、法定相続分通りに遺産を取得したものとして算出した各人の相続税を合計して求めます。これは遺産分割の方法により相続税額が変動し、不当な遺産分割協議を防ぐために、いったん法定相続分通りに相続したものと考えて相続税の総額を計算することを目的としたものです。

    この時に算出する相続税総額は下記の速算表により求めます。

    相続税の速算表

    法定相続分の取得財産※ 税率 控除額
    〜1,000万円以下 10%
    1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
    1億超〜2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超〜 55% 7,200万円
    ※遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万×法定相続人の数)控除後

    <3:各人の税額の計算>
    第3ステップでは、相続税の総額を実際の各人の財産取得割合に応じて各相続人に按分することになります。
    なお、正確な相続税を計算するためには、特例や土地等の専門性を要する複雑な評価もありますので、基礎控除を超えた方は税理士に相談されるのが賢明です。
    2:により算定した相続税総額を1:の課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分した金額が各人ごとの相続税額となります。
    なお、上記で算出した各人の相続税額を全額納付するわけではありません。各相続人に下記の個別事情がある場合には、相続税に各々下記の加算・控除を行った後の金額が各人の納付すべき相続税額となります。

    ・配偶者に対する相続税額の軽減
    配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。

    ・未成年者控除
    18才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

    ・障害者控除
    障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
    10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)

    ・贈与税額控除(暦年課税贈与税)
    相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。

    ・贈与税額控除(相続時精算課税)
    相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は相続税額から控除します。相続税額から控除しきれない贈与税額があればその税額は還付されます。

    ・相次相続控除 10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。

    ・外国税額控除
    海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。その場合は、外国で払った税金分を、日本の相続税から差し引くことが出来ます。

    また、逆に、被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、まったくの第三者などが、相続・遺贈により財産を取得した場合は、20%の税額が加算されます。

    上記のように、相続税の計算は、1:各人の課税価格の計算、2:相続税の総額の計算、3:各人の税額の計算の3ステップから成っています。
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