大阪オフィス 大阪梅田駅1分   滋賀オフィス 大津駅2分

  • 小
  • 中
  • 大

お問い合わせ・ご相談はこちら

事務所アクセス

  • 大阪オフィス
  • 〒530-0012
    大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
  • 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
  • 滋賀オフィス
  • 〒520-0051
    滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
  • JR大津駅から徒歩2分

お客様の声

サービス内容

  • トップページ
  • 相続税申告
  • 相続税対策
  • 土地の評価
  • 生命保険の活用
  • 遺言書作成
  • 相続登記
  • 経営者の自社株対策
  • 信託の活用
  • セカンドオピニオン
  • 相続税シミュレーション
  • 贈与税シミュレーション
  • 生前贈与シミュレーション
  • 相続税申告報酬の見積り
  • 相続手続き代行サービス

    初めての税理士の探し方

    相続税対策 簡易診断

    相続×不動産サイト

    相続不動産売却サポート

    払い過ぎの固定資産税還付サービス

    相続税申告でよくある間違い事例集

    弁護士・司法書士等の先生方へ

    採用情報

    令和5年税制改正大綱

    コラム


    ご対応可能エリア

    兵庫県

    神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

    垂水区尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

    京都府

    京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

    右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    奈良県

    奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

    大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

    滋賀県

    大津市彦根市、長浜市、近江八幡市草津市守山市栗東市

    甲賀市野洲市湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

    和歌山県

    和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

    上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    相続税の計算方法

    相続税の計算は、1:各人の課税価格の計算(遺産相続の計算)、2:相続税の総額の計算、3:各人の税額の計算の3ステップから成ります。

    <1:各人の課税価格の計算>
    第1ステップとして、相続財産の総額を計算します。亡くなった人の、土地や現預金、株式、生命保険金等の全ての財産を集計し、そこから葬儀費用や借入金等の費用を控除します。この遺産総額が相続税の基礎控除額を下回っていれば、相続税はゼロとなり申告の必要性はありません。遺産総額が基礎控除を超えた場合は第2ステップへ進みます。

    まずは各人が取得することになる相続財産の課税価格を以下の算式により求めます。
    相続税の課税価格=相続財産の価格-非課税財産-債務葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産

    ※非課税財産とは、相続又は遺贈により取得した財産であっても、その遺産の性質や政策的配慮、社会的見地などの理由から、非課税財産として相続税の課税対象から除かれるものであり、以下のものがあります。
    • 墓所、仏壇、祭具など
    • 相続申告期限までに国などに寄付した財産
    • 生命保険金や死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額まで
    • 公益事業用財産(公益の用に供することが確実なものに限る
    上記1で求めた各人の課税価格を合計した後、基礎控除分を差し引いて課税資産総額を算出します。
    相続税の課税遺産総額=相続税の課税価格の合計-相続税の基礎控除
    ※相続税の基礎控除額は、3千万円+6百万円×法定相続人の数です。

    <2:相続税の総額の計算>
    第2ステップでは、相続税の総額を求めます。相続税の総額は、法定相続人が、法定相続分通りに遺産を取得したものとして算出した各人の相続税を合計して求めます。これは遺産分割の方法により相続税額が変動し、不当な遺産分割協議を防ぐために、いったん法定相続分通りに相続したものと考えて相続税の総額を計算することを目的としたものです。

    この時に算出する相続税総額は下記の速算表により求めます。

    相続税の速算表

    法定相続分の取得財産※ 税率 控除額
    〜1,000万円以下 10%
    1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
    3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
    5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
    1億超〜2億円以下 40% 1,700万円
    2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
    3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
    6億円超〜 55% 7,200万円
    ※遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万×法定相続人の数)控除後

    <3:各人の税額の計算>
    第3ステップでは、相続税の総額を実際の各人の財産取得割合に応じて各相続人に按分することになります。
    なお、正確な相続税を計算するためには、特例や土地等の専門性を要する複雑な評価もありますので、基礎控除を超えた方は税理士に相談されるのが賢明です。
    2:により算定した相続税総額を1:の課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分した金額が各人ごとの相続税額となります。
    なお、上記で算出した各人の相続税額を全額納付するわけではありません。各相続人に下記の個別事情がある場合には、相続税に各々下記の加算・控除を行った後の金額が各人の納付すべき相続税額となります。

    ・配偶者に対する相続税額の軽減
    配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。

    ・未成年者控除
    18才未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。10万円×(18歳-相続開始時の年齢)
    ※令和4年3月31日以前の相続に関しては20歳未満

    ・障害者控除
    障害者である法定相続人がいる場合は、相続税額から次の金額が控除されます。
    10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)

    ・贈与税額控除(暦年課税贈与税)
    相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。

    ・贈与税額控除(相続時精算課税)
    相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は相続税額から控除します。相続税額から控除しきれない贈与税額があればその税額は還付されます。

    ・相次相続控除 10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。

    ・外国税額控除
    海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。その場合は、外国で払った税金分を、日本の相続税から差し引くことが出来ます。

    また、逆に、被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、まったくの第三者などが、相続・遺贈により財産を取得した場合は、20%の税額が加算されます。

    上記のように、相続税の計算は、1:各人の課税価格の計算、2:相続税の総額の計算、3:各人の税額の計算の3ステップから成っています。
    コラム一覧へ戻る
    ご相談・お問い合せはこちら

    ページ上部へ移動

    相続税に役立つ便利なシミュレーション

    相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

    PAGE TOP

    相続専門オフィス

    「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。