相続税基礎知識に関するコラム
相続税の申告期限
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、2月1日に死亡した場合にはその年の12月1日が申告期限になります。
なお、この申告期限の日が土曜日、日曜日、祝日であれば、これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合、本来の税金のほかにペナルティとして加算税がかかります。
また、申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合には、相続財産(全財産が分割されていない場合には全財産)を法定相続分に従って分割したものとして各人の課税価格を計算して申告します。その後、遺産が分割されたならば、もう一度申告書を出しなおし(修正申告又は更正の請求)、税額を訂正することになります。
分割がまとまっていない段階での申告には、主に以下のようなデメリットがあり、納税額が増えてしまいます。
- 配偶者の税額軽減が受けられない(3年以内に分割をすれば更生の請求可能)
- 小規模宅地等の評価減の適用が受けられない(3年以内に分割をすれば更生の請求可能)
- 農地や自社株の納税猶予を受けられない
遺産分割が調わないと、遺産の中の預金が凍結されていて解約できないため、納税に充てることができなくなります。
また、遺産分割が調うまでは、相続財産は共有財産になるため物納もできません。
このように、遺産分割が調わないと上記のようなデメリットが生じるため、申告期限までに遺産分割を終わらせることが望まれます。