大阪オフィス 大阪梅田駅1分   滋賀オフィス 大津駅2分

  • 小
  • 中
  • 大

お問い合わせ・ご相談はこちら

事務所アクセス

  • 大阪オフィス
  • 〒530-0012
    大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
  • 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
  • 滋賀オフィス
  • 〒520-0051
    滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
  • JR大津駅から徒歩2分

サービス内容

  • トップページ
  • 相続税申告
  • 相続税対策
  • 土地の評価
  • 生命保険の活用
  • 遺言書作成
  • 相続登記
  • 経営者の自社株対策
  • 信託の活用
  • セカンドオピニオン
  • 相続税シミュレーション
  • 贈与税シミュレーション
  • 生前贈与シミュレーション
  • 相続税申告報酬の見積り
  • 相続手続き代行サービス

    初めての税理士の探し方

    相続税対策 簡易診断

    相続×不動産サイト

    相続不動産売却サポート

    払い過ぎの固定資産税還付サービス

    相続税申告でよくある間違い事例集

    オンラインweb面談

    弁護士・司法書士等の先生方へ

    採用情報

    令和5年税制改正大綱

    コラム


    ご対応可能エリア

    兵庫県

    神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

    垂水区尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

    京都府

    京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

    右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    奈良県

    奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

    大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

    滋賀県

    大津市彦根市、長浜市、近江八幡市草津市守山市栗東市

    甲賀市野洲市湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

    和歌山県

    和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

    上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    相続税基礎知識に関するコラム

    相続税の申告期限

    1.相続税の申告期限

    相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
    例えば、2月1日に死亡した場合にはその年の12月1日が申告期限になります。
    なお、この申告期限の日が土曜日、日曜日、祝日であれば、これらの日の翌日が期限となります。
    申告期限までに申告をしなかった場合、本来の税金のほかにペナルティとして加算税がかかります。


    2.申告義務者のそれぞれの申告期限

    2-1.相続人・・・法定相続人として財産を相続した人

    法定相続人として財産を相続した人の申告期限は、被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内となります。

    2-2.受遺者・・・遺言によって財産を遺贈された人

    受遺者の相続税申告期限は、自分が受遺者であることを知った日の翌日から10か月以内が申告期限となります。
    • 特定受遺者 ➡ 遺言により、「特定の財産」を指定して遺贈を受ける人
    • 包括受遺者 ➡ 遺言により、「財産の全部」「財産の半分」のように、割合を指定して遺贈を受ける人

    2-3.特別縁故者・特別寄与者・・・ 相続人がいない場合に、特別縁故者として遺産を受け取った人や、特別寄与者として相続人から財産を分与してもらった人

    特別縁故者・特別寄与者の相続税申告期限は、遺産を受取った日から(遺産分割の確定日など)から10か月以内です。特別縁故者は家庭裁判所への申し立てを経て認定される必要があり、申し立てから認定までの期間を考慮して期限内に申告する必要があります。
    • 特別縁故者 ➡ 相続人がいない場合に、家庭裁判所に「特別の縁故」が認められた人
       ・遺産分割が確定した日など、遺産を受け取ることが確定した日から10か月以内に申告
    • 特別寄与者 ➡ 被相続人の親族(法定相続人ではない)が、被相続人の財産の維持・増加に貢献したとして、相続人から分与された財産を受け取る人
       ・遺産分与が確定した日(相続人との合意日など)から10か月以内に申告


    3.申告期限の起算日である「被相続人の死亡を知った日」=「相続の開始を知った日」の扱い

    相続税の申告期限(10か月)の起算点となる「相続の開始を知った日」は、通常は戸籍などで確認できる「被相続人の死亡した日付」が相続開始日となります。 また、相続人本人が自分に相続が発生したと知った日のことを指します。

    3-1.「知った日」が被相続人の死亡日と異なる場合の申告期限の起算日

    相続権が自分に回ってきたこと、または自分が受遺者であることを「知った日」が死亡日と異なる場合、その「知った日」の翌日が申告期限(10か月)の起算点となります。

    相続税の申告など、相続に関連する手続きの期限は「相続開始を知った日」が、死亡した日付とは一致しないことがあります。 例えば、先に亡くなった方の子供が相続放棄し、その後に自分(兄弟姉妹)に相続権が回ってきた場合、親族が相続放棄したことを知った日が起算日となります。 また長年連絡を取っておらず、被相続人が亡くなっていたことを後から知った場合、死亡の事実を知った日が起算日です。 遺贈の場合、「知った日」が被相続人の死亡日と異なるケースは多々発生し得ます。 これは、受遺者(遺贈を受ける人)が被相続人の死亡の事実は知っていても、自分が遺贈によって財産を受け取ることを後から知る場合があるためです。

    3-2.「相続開始を知った日」を証明するための資料例

    • 戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票:被相続人の死亡日を証明
    • 死亡通知書・死亡診断書:届いた日付
    • 相続放棄申述受理証明書:先順位の相続人が相続放棄したことを証明する書類で、受理通知書の日付が起算点となる場合がある
    • 連絡記録:親族や役所などから相続開始について連絡を受けた際の記録や通知書
    • 事情説明書:書類だけでは証明が難しい場合に、家庭裁判所に提出する
    • 債権者からの通知書:債務の存在を知った日を証明する

      など



    4.申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合

    申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合には、相続財産(全財産が分割されていない場合には全財産)を法定相続分に従って分割したものとして各人の課税価格を計算して申告します。 その後、遺産が分割されたならば、もう一度申告書を出しなおし(修正申告又は更正の請求)、税額を訂正することになります。

    分割がまとまっていない段階での申告には、主に以下のようなデメリットがあり、納税額が増えてしまいます。
    • 配偶者の税額軽減が受けられない(3年以内に分割をすれば更生の請求可能)
    • 小規模宅地等の評価減の適用が受けられない(3年以内に分割をすれば更生の請求可能)
    • 農地や自社株の納税猶予を受けられない
    遺産分割が調わないと、遺産の中の預金が凍結されていて解約できないため、納税に充てることができなくなります。
    また、遺産分割が調うまでは、相続財産は共有財産になるため物納もできません。

    このように、遺産分割が調わないと上記のようなデメリットが生じるため、申告期限までに遺産分割を終わらせることが望まれます。
    コラム一覧へ戻る
    ご相談・お問い合せはこちら

    ページ上部へ移動

    相続税に役立つ便利なシミュレーション

    相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

    PAGE TOP

    相続専門オフィス

    「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。