遺産分割に関するコラム
不動産の遺産分割方法
遺産相続において、遺産に不動産が含まれていると、その不動産の遺産分割方法が問題となります。
預金や有価証券であれば、相続人の法定相続分に応じて簡単に分けることができます。よって、遺産の割合のうち、金融資産が多いケースだと遺産分割で揉める可能性は低くなります。
逆に遺産のうち不動産の割合が多いと、遺産分割が難しくなります。公平に分けようとすると、不動産を共有所有する形になってしまいますし、親の実家を単独相続したとしても、その家に住まなければ資産的価値を見出せません。
例) 遺産・・・預金が1億5千万円
相続人・・兄弟3人
⇒ 一人5,000万円ずつで円満に相続
例) 遺産・・・実家の不動産1億円と預金5千万円
相続人・・兄弟3人
⇒ 簡単に遺産分割できない⇒
相続で揉める可能性アリ
このように遺産相続で不動産の占める割合が大きくなると遺産分割が難しくなります!
よって、将来の火種を残さないためにも、生前に不動産を売却して金融資産に替え、生前贈与による節税や生命保険の非課税枠を活用した相続税対策が望まれます。
※不動産の売却サポートはこちらを参照してください。
1. 共有不動産の解決方法
遺産分割には次の3つの方法があります。
(1)現物分割
現物分割とは、相続財産の現物をそのまま分割するという方法です。最も基本的な方法であるといえます。
土地と建物は妻が相続、A銀行の預金は妻、B銀行の預金は長男、C証券会社の有価証券は次男が相続というように個々の遺産をそのまま分割していくことを現物分割といいます。
現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、不動産が多い場合等は遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。
(2)換価分割
相続財産を売却して金銭に換え、相続人に金銭で分配する方法です。相続財産の大半が不動産の場合など、各相続人にうまく財産を割り振れない場合に使われる方法です。
各不動産の評価額が不釣り合いで、各相続人に公平に分割することができない場合に遺産を一旦売却して金銭に変えて分配します。この方法は一見合理的な方法でありますが、実家等の故人の思いが詰まった遺産も売却することになるというデメリットがあります。
(3)代償分割
代償分割とは、遺産の分割に当たり相続人のうちの一人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した者が他の共同相続人などに対して債務を負担する方法です。現物分割で公平に分割できない場合に行われる方法です。例えば、遺産が不動産1億円のみで相続人が二人のケースだと遺産を公平に分割することができません。換価分割すれば解決できますが、不動産を売却できない事情があれば換価分割を採用することはできません。このような場合に不動産1億円を相続した者が他の相続人に代償金として5千万円支払うという方法が採用されます。
代償分割は現物分割では公平に分割できない場合や遺産の名義変更の手続きを簡略化する場合に採用されますが、代償金を支払うための原資がなければ活用することはできません。
よって、遺産分割のどの方法を採用するにせよ、不動産の遺産に占める割合が高ければ、遺産分割がスムーズにいかず
争族争いに発展する可能性があるのです。