大阪オフィス 大阪梅田駅1分   滋賀オフィス 大津駅2分

  • 小
  • 中
  • 大

お問い合わせ・ご相談はこちら

事務所アクセス

  • 大阪オフィス
  • 〒530-0012
    大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F
  • 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分
  • 滋賀オフィス
  • 〒520-0051
    滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F
  • JR大津駅から徒歩2分

お客様の声

サービス内容

  • トップページ
  • 相続税申告
  • 相続税対策
  • 土地の評価
  • 生命保険の活用
  • 遺言書作成
  • 相続登記
  • 経営者の自社株対策
  • 信託の活用
  • セカンドオピニオン
  • 相続税シミュレーション
  • 贈与税シミュレーション
  • 生前贈与シミュレーション
  • 相続税申告報酬の見積り
  • 相続手続き代行サービス

    初めての税理士の探し方

    相続税対策 簡易診断

    相続×不動産サイト

    相続不動産売却サポート

    払い過ぎの固定資産税還付サービス

    相続税申告でよくある間違い事例集

    弁護士・司法書士等の先生方へ

    採用情報

    令和5年税制改正大綱

    コラム


    ご対応可能エリア

    兵庫県

    神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

    垂水区尼崎市西宮市芦屋市伊丹市宝塚市川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

    京都府

    京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

    右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

    奈良県

    奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

    大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

    滋賀県

    大津市彦根市、長浜市、近江八幡市草津市守山市栗東市

    甲賀市野洲市湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

    和歌山県

    和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

    上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町
    その他のエリアについても対応していますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

    コラム

    相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。
    ぜひ一度ご一読ください。

    遺産分割に関するコラム

    不動産の遺産分割方法

    遺産相続において、遺産に不動産が含まれていると、その不動産の遺産分割方法が問題となります。
    預金や有価証券であれば、相続人の法定相続分に応じて簡単に分けることができます。よって、遺産の割合のうち、金融資産が多いケースだと遺産分割で揉める可能性は低くなります。
    逆に遺産のうち不動産の割合が多いと、遺産分割が難しくなります。公平に分けようとすると、不動産を共有所有する形になってしまいますし、親の実家を単独相続したとしても、その家に住まなければ資産的価値を見出せません。

    例) 遺産・・・預金が1億5千万円
       相続人・・兄弟3人
       ⇒ 一人5,000万円ずつで円満に相続

    例) 遺産・・・実家の不動産1億円と預金5千万円
       相続人・・兄弟3人
       ⇒ 簡単に遺産分割できない⇒相続で揉める可能性アリ

    このように遺産相続で不動産の占める割合が大きくなると遺産分割が難しくなります!
    よって、将来の火種を残さないためにも、生前に不動産を売却して金融資産に替え、生前贈与による節税や生命保険の非課税枠を活用した相続税対策が望まれます。
     ※不動産の売却サポートはこちらを参照してください。

    1. 共有不動産の解決方法
    遺産分割には次の3つの方法があります。

    (1)現物分割
    現物分割とは、相続財産の現物をそのまま分割するという方法です。最も基本的な方法であるといえます。
    土地と建物は妻が相続、A銀行の預金は妻、B銀行の預金は長男、C証券会社の有価証券は次男が相続というように個々の遺産をそのまま分割していくことを現物分割といいます。
    現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、不動産が多い場合等は遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。

    (2)換価分割
    相続財産を売却して金銭に換え、相続人に金銭で分配する方法です。相続財産の大半が不動産の場合など、各相続人にうまく財産を割り振れない場合に使われる方法です。
    各不動産の評価額が不釣り合いで、各相続人に公平に分割することができない場合に遺産を一旦売却して金銭に変えて分配します。この方法は一見合理的な方法でありますが、実家等の故人の思いが詰まった遺産も売却することになるというデメリットがあります。

    (3)代償分割
    代償分割とは、遺産の分割に当たり相続人のうちの一人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した者が他の共同相続人などに対して債務を負担する方法です。現物分割で公平に分割できない場合に行われる方法です。例えば、遺産が不動産1億円のみで相続人が二人のケースだと遺産を公平に分割することができません。換価分割すれば解決できますが、不動産を売却できない事情があれば換価分割を採用することはできません。このような場合に不動産1億円を相続した者が他の相続人に代償金として5千万円支払うという方法が採用されます。
    代償分割は現物分割では公平に分割できない場合や遺産の名義変更の手続きを簡略化する場合に採用されますが、代償金を支払うための原資がなければ活用することはできません。

    よって、遺産分割のどの方法を採用するにせよ、不動産の遺産に占める割合が高ければ、遺産分割がスムーズにいかず争族争いに発展する可能性があるのです。
    コラム一覧へ戻る
    ご相談・お問い合せはこちら

    ページ上部へ移動

    相続税に役立つ便利なシミュレーション

    相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

    PAGE TOP

    相続専門オフィス

    「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。